大規模行為届出制度について
大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周辺景観などに大きな影響与えるため、一定規模を超える大規模行為について、景観法及び青森県景観条例に基づき、あらかじめ五戸町に届出をしていただくこととしています。
※平成29年4月1日から五戸町の区域における大規模行為の事務は、県から五戸町へ権限移譲となりました。
届出が必要な行為の種類及び規模
届出が必要な行為の種類及び規模は、次のとおり定められています。
| 行為の種類 | 届出を要する規模 |
| ① 建築物 (新築、増築、改築、移転、外観の変更) |
高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの 外観面積の1/2を超える外観の変更 |
| ② 工作物 (新設、増築、改築、移転、外観の変更) |
工作物の種類により、 高さ5、13、20mを超えるもの、 築造面積1,000㎡を超えるもの等 (下の届出を要する工作物一覧表を参照してください) |
| ③ 開発行為 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
| ④ 土石の採取又は鉱物の掘採 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
| ⑤ 土地の形質の変更 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
| ⑥ 屋外における物件の堆積 | 高さ5m、土地の面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑦ 水面の埋立て又は干拓 | 水面の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
届出を要する工作物一覧表
工作物の詳細はこちらです。
| 工作物の種類 | 届出を要する規模 |
| ① さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さ5mを超えるもの |
| ② 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(④の支持物に該当するものを除く) | 高さ13mを超えるもの |
| ③ 煙突、排気塔その他これらに類する工作物 | 高さ13mを超えるもの |
| ④ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路 | 高さ20mを超えるもの |
| ⑤ 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 | 高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ)13m |
| ⑥ 広告板、広告塔その他これらに類する工作物 | 高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ)13m 又は表示面積の合計が15㎡を超えるもの |
| ⑦ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物 | 高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑧ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 | 高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑨ 自動車車庫の用に供する立体的施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑩ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 | 高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑪ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 | 高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑫ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設 | 高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
| 上記の外観の変更 | 外観に係る面積の1/2に相当する面積を超えるもの |
大規模行為各様式
| 内容 | 提出書類 | 部数 | 提出期限 | 「手引き」該当ページ |
| 新たな大規模行為 |
・各種図面 |
1部 | ※行為着手の50日前まで | 5~12P |
| 行為内容の変更 |
・変更部分の図面 |
1部 | ※行為着手の50日前まで | 13~15P |
| 届出者の氏名等の変更 | 氏名(名称、住所)変更届 |
1部 | 変更が決まり次第 | 16P |
| 行為のとりやめ | 大規模行為とりやめ届 |
1部 | とりやめが決まり次第 | 17P |
※詳細については、 「大規模行為の手引き」
(1407KB) 又は
「青森県ホームページ 大規模行為届出制度の概要」をご覧ください。
※都市計画課窓口で受理した日から起算して50日とするのでご注意ください。
都市計画課
電話:0178-62-2111
:0178-62-7962(直通)
(代表)内線:252・253
メールアドレス:toshikeikaku@town.gonohe.aomori.jp













