大規模行為届出制度について
大規模な建築物の建築などの行為(大規模行為)は、街並みや周辺景観などに大きな影響与えるため、一定規模を超える大規模行為について、景観法及び青森県景観条例に基づき、あらかじめ五戸町に届出をしていただくこととしています。
※平成29年4月1日から五戸町の区域における大規模行為の事務は、県から五戸町へ権限移譲となりました。
届出が必要な行為の種類及び規模
届出が必要な行為の種類及び規模は、次のとおり定められています。
行為の種類 | 届出を要する規模 |
① 建築物 (新築、増築、改築、移転、外観の変更) |
高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの 外観面積の1/2を超える外観の変更 |
② 工作物 (新設、増築、改築、移転、外観の変更) |
工作物の種類により、 高さ5、13、20mを超えるもの、 築造面積1,000㎡を超えるもの等 (下の届出を要する工作物一覧表を参照してください) |
③ 開発行為 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
④ 土石の採取又は鉱物の掘採 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
⑤ 土地の形質の変更 | 土地の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
⑥ 屋外における物件の堆積 | 高さ5m、土地の面積1,000㎡を超えるもの |
⑦ 水面の埋立て又は干拓 | 水面の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
届出を要する工作物一覧表
工作物の詳細はこちらです。
工作物の種類 | 届出を要する規模 |
① さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さ5mを超えるもの |
② 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(④の支持物に該当するものを除く) | 高さ13mを超えるもの |
③ 煙突、排気塔その他これらに類する工作物 | 高さ13mを超えるもの |
④ 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路 | 高さ20mを超えるもの |
⑤ 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 | 高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ)13m |
⑥ 広告板、広告塔その他これらに類する工作物 |
高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ)13m 又は表示面積の合計が15㎡を超えるもの |
⑦ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
⑧ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
⑨ 自動車車庫の用に供する立体的施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
⑩ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
⑪ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
⑫ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設 |
高さ13m 又は築造面積1,000㎡を超えるもの |
上記の外観の変更 | 外観に係る面積の1/2に相当する面積を超えるもの |
大規模行為各様式
内容 | 提出書類 | 部数 | 提出期限 | 「手引き」該当ページ |
新たな大規模行為 |
・各種図面 |
1部 | ※行為着手の50日前まで |
5~12P |
行為内容の変更 |
・変更部分の図面 |
1部 | ※行為着手の50日前まで | 13~15P |
届出者の氏名等の変更 |
氏名(名称、住所)変更届![]() |
1部 | 変更が決まり次第 | 16P |
行為のとりやめ |
大規模行為とりやめ届![]() |
1部 | とりやめが決まり次第 | 17P |
※詳細については、 「大規模行為の手引き」(1407KB) 又は
「青森県ホームページ 大規模行為届出制度の概要」をご覧ください。
※都市計画課窓口で受理した日から起算して50日とするのでご注意ください。
都市計画課
電話:0178-62-2111
:0178-62-7962(直通)
(代表)内線:252・253
メールアドレス:toshikeikaku@town.gonohe.aomori.jp