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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 住民課 > 70歳から74歳の国保加入者の方【国民健康保険高齢受給者証について】

70歳から74歳の国保加入者の方                      【国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証】

 70歳から74歳の国民健康保険加入者の方には、これまで「国民健康保険高齢受給者証」を交付し、保険証と高齢受給者証の2枚を医療機関窓口へ提示いただいておりましたが、被保険者の利便性の向上を図る観点から、平成30年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化いたしました。

 該当する方の保険証は、保険証の左上に「青森県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「兼高齢受給者証」)と記載され、中段右側に医療費の負担割合が記載されていますのでご確認ください。

 

対象者

 70歳の誕生月の翌月の初日(1日生まれは誕生月から)から該当しますので、対象者には該当月の初日までに郵送します。

 ※手続きの必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください。

 

負担割合について

  • 一般・低所得者の方・・・ 2割
  • 現役並み所得者の方・・・ 3割

 

兼高齢受給者証の更新

 兼高齢受給者証は、毎年8月1日に更新となりますので、毎年7月下旬に新しい兼高齢受給者証をお送りします。

 期限の切れた兼高齢受給者証は、住民課(役場庁舎1階)、川内・浅田・倉石各支所のいずれかに返却してください。
 

兼高齢受給者証をお持ちの方が75歳になった時

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。
 ※手続きの必要はありません。

 

 

 ・後期高齢者医療制度に関するページ


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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