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70歳から74歳の国保加入者の方【国民健康保険高齢受給者】

 70歳から74歳の国民健康保険加入者の方は、高齢受給者に該当し医療費の自己負担割合が2割または

3割負担となります。和6年12月2日以降、従来の保険証の交付が終了したことにより、医療機関等で使用

できる証明書が対象者によって異なります。機関等を受診する場合は以下の証明書を提示してください。

 

【医療機関等で提示する証明書】

対象者 提示する証明書

令和6年12月1日以前高齢受給者に該当した方

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

(マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証も使用可)

令和6年12月2日以降高齢受給者に該当した方で

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証

令和6年12月2日以降高齢受給者に該当した方で

マイナ保険証を持っていない方

資格確認書

 

高齢受給者に該当したことのお知らせについて

 70歳の誕生月の翌月の初日(1日生まれは誕生月から)から該当します。対象者にはマイナ保険証の保有

状況に応じて、該当月の初日までに下記の方法でお知らせします

 

【高齢受給者に該当したことの通知方法】

対象者 通知方法
マイナ保険証を持っている方

「資格情報のお知らせ」※1

を送付します

マイナ保険証を持っていない方 「資格確認書」を送付します

 ※1「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格を簡易に把握できるように

交付されるもので、A4サイズに被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上の方)等が記載されています。なお、

証明書ではないため「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません必ずマイナ保険証

を提示してください。

 ※手続きの必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください。

 

負担割合について

  • 一般・低所得者の方・・・ 2割
  • 現役並み所得者の方・・・ 3割

 

自己負担割合の更新

 高齢受給者の自己負担割合は、毎年8月1日に更新となりますので、更新後の自己負担割合はマイナ保険証

の保有状況に応じて毎年7月下旬に新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。

 

【自己負担割合通知方法】

対象者 通知方法

マイナ保険証をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を送付します
マイナ保険証をお持ちでない方 「資格確認書」を送付します

※期限の切れた「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」および「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、

住民課(役場庁舎1階)、川内・浅田・倉石各支所のいずれかに返却してください。

 

高齢受給者の方が75歳になった時

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は、青森県後期高齢者医

広域連合です。 ※手続きの必要はありません。

 

 ・後期高齢者医療制度に関するページ


住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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