伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
制度の概要
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採しようとする際は、森林法(第10条の8)の規定により、森林所有者等は市町村に『伐採及び伐採後の造林の届出書』を提出しなければなりません。また、伐採が完了したときは『伐採に係る森林の状況報告書』、伐採後の造林が完了したときは『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が森林法(第10条の8第2項)の規定により義務付けられています。
なお、保安林や1haを超えて森林を開発する場合及び0.5ha以上の太陽光発電設備を設置する場合は、知事の許可が必要となりますので、お近くの県民局地域農林水産部林業振興課へご相談ください。
1.伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林の立木を伐採しようとする際は、事前(伐採開始日の30日から90日前まで)に提出が必要です。森林所有者自らが伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は「森林所有者」、森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は「立木買受人と森林所有者(連名)」が届け出ます。
様式
※確認通知書又は適合通知書を希望する場合は申請書を提出してください。
添付書類
・届け出の対象となる森林の位置図・区域図
・届出者の本人確認書類(連名の場合は両者の確認書類)
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木売買契約書等)
・隣接する森林の土地所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
・伐採区域が確認できる図面(公図等)
※主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図が必要となります。
2.状況報告書について
伐採及び伐採後の造林が完了した日からそれぞれ30日以内に提出が必要です。伐採に係る森林の状況報告書は「伐採した(権原を有する)者」、伐採後の造林に係る森林の状況報告書は「伐採後の造林をした(権原を有する)者(=主に森林所有者)」が届け出ます。
様式
※伐採が完了した場合
※伐採後の造林が完了した場合
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。