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町内中小企業の設備投資をサポートします(中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請)

  五戸町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、「先端設備等導入計画」の申請の受付を行っております。

 これにより、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた中小企業は、固定資産税の軽減などの支援を受けることができます。

 

 五戸町導入促進基本計画PDFファイル(143KB)

 

認定を受けられる中小企業者

 認定を受けられる中小企業者の規模は、以下のとおりです。(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業(注2)

(政令指定業種)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

(政令指定業種)

3億円以下 300人以下

旅館業

(政令指定業種)

5千万円以下 200人以下

(注1)上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

 なお、後述の税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

  

先端設備等導入計画の概要 

概要

 中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 労働生産性を一定程度向上させるため、中小企業者が先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

 

認定要件

  • 計画期間

 3年間、4年間または5年間

  • 労働生産性に関する目標

 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

 【労働生産性】
 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

  • 導入する先端設備等

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 【対象設備】
 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

  • 配慮事項

 人員削減を目的とした取組は認定の対象としない

 公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められるものについては認定の対象としない

 町税の滞納がある者の計画は認定の対象としない

 

先端設備等導入計画が認定された中小企業者に対する税制支援

 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和7年3月までに新規取得した一定の設備に係る固定資産税を3年間1/2します。

 

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

以下のいずれかに該当する者

・資本金若しくは出資金の額1億円以下の法人(大規模法人の子会社を除く)

・資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人

・常時使用する従業員の数が1000人以下の個人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる以下の設備

【設備の種類/1台1基又は一の最低取得価額】

・機械装置/160万円以上

・測定工具及び検査工具/30万円以上

・器具備品/30万円以上

・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)/60万円以上

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

以下の期間に限り、課税基準を1/3に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

 先端設備等導入計画の認定申請について

認定申請フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

 

認定申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書  2部(正副各1部)

固定資産税の軽減措置を受けるにあたっては、上記に加え以下の書類も必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書写し

賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、以下の書類も必要です。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

 各種様式(中小企業庁ウェブサイト)

 

申請先

 〒039-1513

 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1

 五戸町役場 総合政策課

 電話:0178-62-2111(内線238)

 Fax :0178-62-6317

 Mail:seisaku@town.gonohe.aomori.jp


総合政策課 政策調整室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238・237・236
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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