農道・里道の境界付近にフェンス等を建てるときは
国道、県道、町道などに認定されていない道路(いわゆる農道・里道)の多くは、町が所有する法定外公共物です。
農道・里道は、昔から地域住民が共同で維持管理してきた道路であり、隣接する民地との境界杭が設置されていないことも多くあります。
境界が不明確な状態で、法定外公共物(農道・里道)の境界付近の自己所有地にフェンスや土留め等の構造物を設置した場合、土地所有者(フェンス等の設置者)が思っていた境界と、道路を通行する近隣住民が思っていた境界が一致せず、のちのち「道路が狭くなった」「境界をはみ出しているのではないか」などのご近所トラブルに発展するおそれがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、法定外公共物(農道・里道)の境界付近にフェンス等を建てるときは、事前に境界確定の手続きをしておくことをお勧めします。
建設整備課 農村整備班
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