青森県最低賃金改正のお知らせ
令和7年11月7日
青森県最低賃金(令和7年11月21日から)
- 青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
時間額 1,029円(令和7年11月21日から)
改定前:時間額 953円
- 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
- 製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
- 業務改善助成金については、コールセンター(0120-366-440)にお問い合わせください。
- 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センター(0800-800-1830)にお問い合わせください。
- 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html
青森県特定(産業別)最低賃金(令和6年12月21日から)
青森県特定(産業別)最低賃金が、次のとおり改正されます。
- 鉄鋼業:1,045円(改定前:992円)
- 電子部品・デバイス・電子回線、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:968円(改定前:927円)
- 各種商品小売業:956円(改定前:921円)
- 自動車小売業:963円(改定前:923円)
問い合わせ先
青森労働局労働基準部賃金室 017-734-4114
総合政策課 政策推進室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238・237・236
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。













