
特定地域づくり事業協同組合制度のご紹介
特定地域づくり事業協同組合制度とは
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
1. 人口急減地域において、
2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
以下参照
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html
総合政策課 地方創生班
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内線:234・235
電話:0178-62-7952(直通)
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