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企業立地・創業・事業者支援

五戸町の未来を創る起業支援事業

 更新日:令和7年3月28日

 

 五戸町は、地域の産業振興及び雇用拡大を図り、若年層に町への回帰を促すとともに、地域経済を活性化させることを目的として、町内で新たに起業する方に「五戸町の未来を創る起業支援金」を交付する制度を施行しました。

 起業をお考えの方や起業された方は、制度要綱や募集要項をご覧ください。

 

令和7年度 五戸町の未来を創る起業支援事業

 五戸町に移住し起業する方や、五戸町内での需要にこたえるために新しくビジネスを始められる方に、起業を応援する支援金を交付します。

 

募集期間

令和7年7月7日(月)~令和7年9月26日(金)(午後5時必着)

対象者

次の1~5のいずれにも該当する方とします。

  1. 個人事業の開業届出をした者又は法人設立登記を行った法人の代表者
  2. 町が実施する他の起業・創業等に係る支援補助金及び交付金等の適用を受けていない者
  3. 法令順守上の問題を抱えていない者
  4. 申請を行う者又は設立した法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でなく、かつ反社会的勢力との関係を有していない者
  5. 特定創業支援等事業の支援を受けた者 

対象と​なる起業

次の1~8のいずれにも該当するものとします。

  1. 主たる事務所の所在地が五戸町内であること
  2. 令和7年4月1日時点において、起業した日から起算して2年以内であること
  3. 法人役員が個人事業を開始する場合、又は個人事業主が新たに法人を設立する場合は、実施する事業が既存の法人・個人が行う事業とは明らかに異なる新たな事業とみなされること
  4. みなし大企業(発行済み株式総数又は出資金の2分の1以上を1つの大企業が所有している企業、又は発行済み株式総数又は出資金の3分の2以上を複数の大企業が所有している企業)でないこと
  5. 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
  6. 主たる事務所に代表者を含めて1人以上が勤務し営む事業であること
  7. 公序良俗に反する事業でないこと
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと
  9. 特定創業支援等事業を受けた者による事業であること

交付金の額

起業支援金:30万円以内

「対象者」、「対象となる起業」の条件を満たしていること。

 

移住加算金:20万円以内

起業支援金の交付対象者が移住者(他の地域から移り住んだ者)で、令和7年4月1日時点において、移住した日(転入届け出の際に記載した異動日)から起算して2年以内であること。

※町が実施する他の移住関連支援策による補助金・交付金等を得る場合は加算されない。

 

空き家・空き店舗活用加算金:50万円以内

起業支援金の対象者で、町内の空き家・空き店舗を購入した起業であること。

※不動産貸し付けを主たる目的とした物件である場合は非該当とする。

 

空き家・空き店舗活用加算金:20万円以内

起業支援金の対象者で、町内の空き家・空き店舗を賃借した起業であること。

※不動産貸し付けを主たる目的とした物件である場合は非該当とする。

 

応募方法

「五戸町の未来を創る起業支援金交付要綱」及び「令和7年度五戸町の未来を創る起業支援事業募集要項」をお読みいただき、必要書類を「提出先及び問い合わせ先」へメール等により提出してください。

制度要綱・応募要項・様式等ダウンロード

五戸町の未来を創る起業支援金交付要綱PDFファイル(255KB)

令和7年度五戸町の未来を創る起業支援事業募集要項PDFファイル(614KB)

五戸町の未来を創る起業支援金交付申請書ワードファイル(21KB)

別記様式第1号 事業計画書ワードファイル(30KB)

 

※今回募集分から様式が一部変更となっておりますので、お間違えのないようにお気を付けください。

これまでの活用事業者 

令和2年度活用事業者

令和3年度活用事業者

令和4年度活用事業者

令和5年度活用事業者

・令和6年度活用事業者

提出先及び問い合わせ先

〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1
五戸町総合政策課  政策推進室 「五戸町の未来を創る起業支援事業係」
TEL:0178-62-2111(代表) 内線238
FAX:0178-62-6317(代表)
E-mail:seisaku@town.gonohe.aomori.jp(※メールを送る際は左記ドメインからの受信を可能な状態にしてください。返信できない可能性があります。)



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