文字サイズ
背景色 標準
Please Select Your Language
現在位置 : ホーム > 町政・まちづくり > 自治会・町内会など「地縁による団体」の法人格取得について

自治会・町内会など「地縁による団体」の法人格取得について

自治会・町内会の法人格の取得

 自治会・町内会(以下「自治会等」といいます。)が集会所の建物や土地などの不動産を所有していても、以前は自治会等の名義での不動産登記ができなかったため、財産上の問題が生じることがありました。
 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たした場合に自治会等が「地縁による団体」として法人格を取得することができるようになりました。

 

「地縁による団体」とは (地方自治法第260条の2)

 法人格が与えられる対象となる「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であり、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる自治会等は、原則として「地縁による団体」にあたります。
 これに対し、構成員の年齢に制限がある子ども会や老人会、性別により制限がある婦人会、団体の活動目的が特定されているスポーツクラブなどは「地縁による団体」とは考えられません。

 

地縁による団体の認可

 地縁による団体が法人格を得るためには、市町村長の認可が必要です。この認可の目的は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」となっており、不動産などを保有する目的がない団体は認可の対象にはなりません(認可申請後に不動産等を確実に保有すると見込める団体については認可の対象となります)。
 なお、不動産等に関する権利等とは次のとおりです。
・土地及び建物に関する権利
・立木の所有権、抵当権
・登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
・その他(車両等)

 

認可の要件

 認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
3 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
相当数とは、その区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。
4 規約を定めていること。規約には目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項が定められていなければなりません。

 

認可申請の手続き

 地縁による団体の認可申請は、自治会等の自主的な判断によって行われることとなっています。まずは、認可申請することについて、地域の皆さんでよく話し合ってください(認可を受けるには、自治会等の現行の規約に基づいて召集された総会で認可を申請する旨を決議する必要があります)。
 自治会等の中で認可申請の意思決定が行われましたら、詳細について必ず事前に役場総務課へ相談してください。実際の申請にあたっては、以下の書類を提出することになります。


認可申請書ワードファイル(28KB)
規約(許可要件を満たす内容のもの)ワードファイル(71KB)
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)ワードファイル(29KB)
構成員の名簿ワードファイル(37KB)
保有資産目録または保有予定資産目録ワードファイル(46KB)
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 ※事業報告書・決算書・事業計画書・予算書等
申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)ワードファイル(23KB)
代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)ワードファイル(28KB)

 

認可申請手続きの流れ

 認可申請書類一式が整えば、役場総務課へ提出してください。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、町長が認可及び告示して認可手続きは完了です。町長の告示をもって法人登記にかえることとなりますので、法務局への登記は必要ありません。(不動産登記については司法書士、法務局等へお問い合わせください。)
 なお審査には2週間から1カ月程度かかります。

 

認可地縁団体証明書の発行

 認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、町長による告示のあった当日から発行できるので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求してください。認可地縁団体証明書はどなたでも請求することができます。証明書の交付手数料は無料です。


認可地縁団体証明書交付請求書ワードファイル(29KB)

 

認可地縁団体印鑑登録証明書の発行

 町長の認可を受けた地縁による団体は、印鑑の登録及び証明書の発行を得ることができます。ただし、認可地縁団体印鑑登録証明書は、団体の代表者のみが申請することができますので、代理に方が申請する場合は、委任状が必要となります。証明書の交付手数料は1通につき300円です。

 

認可地縁団体印鑑登録申請書ワードファイル(31KB)
認可地縁団体印鑑登録原票ワードファイル(34KB)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書ワードファイル(31KB)

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書ワードファイル(31KB)
委任状(登録)ワードファイル(22KB)
委任状(登録証明書)ワードファイル(26KB)

 

認可後の手続きなど

 認可を受けた地縁による団体は、告示された事項(代表者の氏名及び住所、事務所の所在地、区域など)や規約を変更した場合は、所定の手続きが必要です。手続きの詳細については役場総務課へお問合せください。

 

告示事項変更届出書ワードファイル(27KB)

告示事項変更を届出することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)ワードファイル(28KB)

規約変更認可申請書ワードファイル(27KB)

規約変更認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)ワードファイル(30KB)
代表者承諾書(変更時)ワードファイル(48KB)

 

 

総務課
行政防災班:内線216・218
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:bousai@town.gonohe.aomori.jp


  • 町長の部屋
  • 公共施設空き状況
  • 申請書ダウンロード
  • Q&A
  • 行政サービス
  • 五戸町例規集
  • 五戸町議会
  • 五戸総合病院
  • 五戸町農業委員会
  • リンク
  • ご意見・ご提案
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
上部へ ホームへ