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五戸町監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による改正後の地方自治法(昭和22年
法律第67号)第198条の4第1項に基づき、監査等を行うにあたって必要な基本原則を策定しました。
議会・監査委員事務局
内線:311・312
電話:0178-62-7967(直通)
メールアドレス:gikai@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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