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五戸町のドローンのホームページを作成しました

五戸町では、五戸町におけるドローンに関する情報発信するため、ドローンのホームページを作成いたしました。五戸町におけるドローンに関する情報を随時更新していきます。

ドローンとは・・・

ドローンとは無人航空機の一種です。一般的にマルチコプター型の無人航空機がドローンと呼ばれております。

 

五戸町におけるドローンの取り組み

※随時更新していきます。

 

ドローン撮影映像(五戸町ドローンチーム撮影)

五戸町ドローンチームが撮影した映像です。

 

・小渡平公園撮影

 

・桜沼公園撮影

 

五戸町でのドローン利活用体制

五戸町では、ドローンの安全な活用を推進するため、令和4年6月24日に「五戸町ドローン利活用推進協議会」を設置し、ドローンの利活用方法の検討を行っております。

令和4年度には、ドローンの活用方法と基本的な考え方や方向性を示す「五戸町ドローン活用ビジョン」を策定いたしました。令和5年度以降は「五戸町ドローン活用ビジョン」に基づき、ドローンに関する様々な取り組みを進めていきます。

 

・五戸町ドローン活用ビジョン(令和5年3月策定)PDFファイル(505KB)

 

ドローンを利用するためには・・・

以下により、基本的なドローンの飛行の手続きをお示しします。なお、詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

 

ステップ1 機体を購入しましょう 

ドローンは100グラム未満のものから25キログラム以上の大型なものなど様々な種類があります。自分の目的に合ったドローンを購入しましょう。なお、屋外で機体本体の重量とバッテリーの重量が100グラム以上のドローンを飛行させるためには、原則、無人航空機の機体登録の申請とリモートID機能の搭載が必要となります。そのため、リモートID機能が内蔵されていない機体の場合は、外付け型のリモートID機器等を別途購入する必要がありますので、ご注意ください。

 

リモートID機能とは・・・ドローンの識別情報を電波で遠隔発信する機能

 

ステップ2 機体の登録申請を行いましょう 

屋外で機体本体の重量とバッテリーの重量が100グラム以上のドローンを飛行させるためには、原則、無人航空機の機体登録申請が必要があります。機体の登録申請は、オンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者及び使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。機体の登録申請には、本人確認書類と登録手数料が必要です。登録手数料は、申請方法により手数料が異なり、登録が1機目の場合、900円から2,400円の範囲で登録できます。

※100グラム未満の無人航空機(ドローンを含む)は航空法上の無人航空機には該当しないため、登録の必要ありません。

 

<オンラインでの申請方法>

ドローン情報基盤システム2.0(通称:DIPS2.0)にアクセスし、規約及び飛行ルールを確認後、氏名・メールアドレス・電話番号等を入力します。アカウント開設完了メールに記載されたID・パスワードを使用してDIPS2.0にログインし、メインメニューの「新規登録」から機体の登録を行います。機体の登録手続き完了後に届くメールに記載されたURLからDIPS2.0にログインし、「申請状況確認/取下げ/支払い」の「支払い」から支払方法を選択し、支払い手続きを行ってください。全ての手続きが完了後、申請した機体の登録記号が発行されます。

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)

 

<書面での申請方法>

国土交通省の下記URLから手続きを確認し、登録申請書及び本人確認書類を送付し、申請してください。

なお、書面で申請した場合でも書類が事務局に到達後、電子メールにより本人確認が行われますので、ご注意ください。

※受信したメールに記載のURLをクリックいただかないと審査が進みません。

その後、郵送された収納機関番号、納付番号、確認番号により手数料を ATM 又はインターネットバンキングで支払いを行ってください。全ての手続きが完了後、申請した機体の登録記号が発行されます。

 

国土交通省「無人航空機の登録制度」https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

 

ステップ3 登録記号を機体に表示及びリモートID機器に入力しよう 

ステップ2で発行された登録記号は機体に表示しなくてはなりません。25キログラムの機体は25ミリメートル以上、25キログラム未満の機体は3ミリメートル以上の文字の高さでマジックやシールなどで見やすいように表示してください。

また、発行された登録記号を無人航空機又はリモート ID 機器の製造者が指定する方法により、登録記号等の電波の発信に必要な情報をあらかじめ無人航空機又はリモート ID 機器に入力してください。

 

ステップ1から3で機体の準備は完了です

ステップ1から3までは「無人航空機登録ハンドブック」PDFファイル(3697KB)をご確認ください。

 

ステップ4 特定飛行に該当するか確認しよう 

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。そのため、ドローンを飛行させるためには、事前に飛行させる場所や状況を確認し、特定飛行に該当する飛行かどうか確認する必要があります。なお、特定飛行に該当する飛行は下記のとおりです。

 

<特定飛行に該当する飛行>国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行許可・承認手続」より抜粋

・飛行する空域

以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

 

・飛行の方法

以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

 

ステップ5 飛行に必要な手続きを確認しよう 

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。下記フロー図を確認し、飛行に必要な手続きを確認しましょう。

 

・カテゴリー分類

※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。

 

・カテゴリーの決定のフロー図 国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行許可・承認手続」より抜粋

 

・無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続きフローPDFファイル(981KB)

 

ステップ6 飛行に必要な手続きを行おう 

ステップ5で許可・承認申請が必要な飛行となった場合には、DIPS2.0により申請し、許可承認を得る必要があります。以下のマニュアル等に従って申請手続きを行ってください。申請書が承認されましたら、許可書等が発行されますので、DIPS2.0によりご確認ください。また、飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画をDIPS2.0により通報し、飛行日誌を作成する必要があります。特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことが推奨されます。

審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請してください。

※特定飛行を行う場合には、許可書又は承認書の原本又は写し、飛行日誌を携帯することが必要です。

・ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)PDFファイル(6576KB)

・ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行計画通報編)PDFファイル(15701KB)

 

<参考>

・無人航空機の飛行計画の通報要領PDFファイル(149KB)

・無人航空機の飛行日誌の取扱要領PDFファイル(272KB)

・無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドラインPDFファイル(596KB)

 

ステップ7 ドローンを飛行させよう 

ステップ6まで完了しましたら、以下のルールを守りドローンを飛行させましょう。

・安全のために、法令等を遵守すること

アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

・飛行前確認を行うこと(飛行前には必ず機体の点検を行い、周囲の状況を確認する)
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

・飛行させる場所ごとのルールや遵守事項に従い、一般社会通念上のマナーを守るとともに、モラルのある飛行を行うこと

・飛行に際しては、騒音の発生に注意すること

 

航空法等に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられますのでご注意ください。

 

ドローンを規制する法律等

ドローンには、以下に示すようなドローンを規制する様々な法律等があります。ドローンを飛行させる時には、法律等を遵守して飛行させてください。

 

①航空法(昭和27年法律第231号)

航空法上の無人航空機は、機体本体の重量とバッテリーの重量が100グラム以上のものとなります。

 

②重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という)

 

③地方公共団体が定める条例等

 

④電波法(昭和25年法律第131号)

 

⑤その他(ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)等)


総務課
行政防災班:内線216・217
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:bousai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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