五戸町・倉石村合併協議会規約
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(協議会の設置)
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第1条 五戸町及び倉石村(以下「2町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
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(協議会の名称)
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第2条 この協議会は、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
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(協議会の事務)
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第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 2町村の合併に関する協議
(2) 法第5条の規定に基づく建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、2町村の合併に関し、必要な事項
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(協議会の事務所)
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第4条 協議会の事務所は、五戸町に置く。
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(組織)
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第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員の定数は、2町村の長が協議して定める。
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(会長及び副会長)
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第6条 会長及び副会長は、2町村の長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中からこれを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
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(委員)
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第7条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 2町村の長、助役及び教育長
(2) 2町村の議会の議長、副議長及び市町村合併所管常任委員長
(3) 2町村の長が協議して定めた知識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。
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(会議)
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第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
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(会議の運営)
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第9条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は公開する。ただし、委員の半数以上から申し出がある場合は、公開しないことができる。
4 前項に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮り別に定める。
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(委員以外の者の出席等)
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第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
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(小委員会)
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第11条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(幹事会)
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第12条 会議に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(事務局)
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第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務に従事する職員は、2町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(経費) |
第14条 協議会に要する経費は、2町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の規定により2町村が負担すべき額は、2町村の長が協議して定める。
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(監査)
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第15条 協議会の出納の監査は、2町村の監査委員各1人に委嘱して行う。
2 前項の委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
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(財務に関する事項)
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第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、五戸町の例により会長が別に定める。 |
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(報酬及び費用弁償)
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第17条 会長、副会長、委員及び第15条第1項の規定により委嘱を受けた監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、五戸町の例により会長が別に定める。
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(協議会解散の場合の措置)
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第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
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(その他必要事項)
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第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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附 則 |
この規約は、平成14年12月1日から施行する。 |
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