指定居宅介護支援事業所の指定申請・更新・変更手続きについて
(令和4年3月24日更新)
平成30年4月1日から、五戸町内の居宅介護支援事業者の指定権限が青森県から五戸町に移譲されたことに伴い、五戸町における居宅介護支援事業者指定の申請・更新・変更等は、五戸町介護支援課への届出が必要となります。
【お知らせ】
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等の様式の新設及び一部改正等がありました。
→介護保険最新情報Vol.1045(R4.3.17)(165KB)
・押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。令和2年12月25日公布)等に基づき、指定申請書等への押印は不要となりましたのでお知らせいたします。
・参考:県HP https://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jigyousha_housyuutaisei.html
・令和3年度介護報酬改定の主な事項、Q&A等は、こちらをご覧ください。
・介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(402KB)
【参考 関係条例・規則】
〇五戸町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(256KB)
〇五戸町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(2773KB)
1 指定申請
新規に指定申請を受けるためには、町と事前協議が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
指定申請時の添付書類については、(参考)添付書類一覧(指定申請時) を確認してください。
〇(付表10)居宅介護支援 ※添付書類一覧のシートが付帯しています。
※必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。
〇(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
2 指定更新申請
指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失いますのでご注意ください。
〇(付表10)居宅介護支援 ※添付書類一覧のシートが付帯しています。
3 変更の届出
指定を受けた事項に変更があった場合は、(参考)変更届への標準添付書類一覧 を確認し、必要書類を添付の上、10日以内に届出してください。
4 再開、廃止・休止の届出
再開届出書は、再開後10日以内に届出してください。
指定された事業所を廃止、休止する場合は、1月前までに届出してください。
5 給付費算定関係書類
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出等(別紙3ー2、別紙1、別紙10-3、10-4、10-5)(81KB)
※令和4年4月改定版
※「特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)」、「特定事業所医療介護連携加算」及び「ターミナルケアマネジメント加算」については、「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙10-3)を、「特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙10-4)を添付してください。
※「情報通信機器等の活用等の体制」については、「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」(別紙10-5)を添付してください。
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介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。