介護予防・日常生活支援総合事業(事業者用)
(令和6年4月24日更新)
介護予防・日常生活支援総合事業について
高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域全体で高齢者を支え、一人ひとりが要介護状態にならないように予防することが大切です。
その一環として、介護保険法の改正により「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」といいます)が創設され、五戸町では平成28年10月から総合事業を開始しております。
事業開始に伴い、事業者が国民健康保険連合会へ請求する際に必要となるサービスコード表を公表します。各事業所におかれましては、事業所システムへ五戸町版総合事業単位数マスタを取り込み、国民健康保険連合会への請求情報を作成してくださるようお願いします。
※指定申請等に係る様式を見直しました。(令和4年4月1日~)
「介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例について」(令和4年3月25日事務連絡 介護保険最新情報Vol.1050)(654KB)
※令和3年度介護報酬改定の主な事項、Q&A等は、こちらをご覧ください。
※介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(84KB)
A2 訪問型サービス(独自基準)
五戸町から指定を受けた訪問型の事業所が対象となります。
A6 通所型サービス(独自基準)
五戸町から指定を受けた通所型の事業所が対象となります。
A7 通所型サービス(緩和基準)
五戸町から指定を受けた通所型の事業所が対象となります。
五戸町版総合事業単位数マスタ及びサービスコード表
※令和6年4月改定のサービスコード表及び単位数表マスタを掲載しました。
令和6年4月改正
令和4年10月改正
五戸町総合事業基準緩和型サービスについて
令和元年10月改正
◎緩和型訪問サービス運営基準(114KB)
令和3年4月改定
指定申請等に関する手続きについて
要支援・事業対象者の方にサービスをご提供いただく場合は、総合事業の事業所として五戸町の指定を受ける必要があります。
指定申請時、更新時の添付書類については、(別添)チェックリスト等を確認の上、必要な書類を提出してください。
【お知らせ】
介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例の改訂等について」(令和4年12月1日事務連絡 介護保険最新情報Vol.1113)(126KB)に基づき、様式を見直しました。
1 指定申請
〇付表1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項・(別添)添付書類・チェックリスト(41KB)
〇付表2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項・(別添)添付書類・チェックリスト(57KB)
〇参考資料1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型)(106KB)
〇参考資料1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型)(305KB)
〇参考資料4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(11KB)
〇別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制状況等一覧表(28KB)
2 変更の届出
指定を受けた事項に変更があった場合は、(参考)変更届への標準添付書類一覧(21KB) を確認し、必要書類を添付の上、10日以内に提出してください。
3 再開、廃止・休止の届出
再開届出書は、再開後10日以内に提出してください。
指定された事業所を廃止、休止する場合は、1か月前までに届出してください。
「現にサービス又は支援を受けている者に対する措置」欄に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることで、利用者が不利益を被ることがないよう、事業者が対応したこと)を記入した上で、別紙利用者引き継ぎ状況一覧表を添付してください。
〇別紙 事業所廃止・休止時利用者引き継ぎ状況一覧表(14KB)
4 指定更新申請
指定事業者は、指定日(及び前回更新日)から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失いますのでご注意ください。
5 介護給付費算定に関する様式
〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出等(56KB) ※令和4年10月改定版
〇介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善計画書、実績報告書
総合事業指定事業所について
◎総合事業指定事業所一覧(令和5年4月1日現在)(145KB)
介護支援課
介護保険班:内線142・143・144
電話:0178-62-7956(直通)
メールアドレス:kaigohoken_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。