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青年就農給付金(経営開始型) 手続きの流れ

※朱書きは対象者が行う手続きです。

1 相談 対象者→町

 新規就農の予定がある方は、対象要件、就農時期等についてお早目に役場農林課に御相談ください。

 対象要件をすべて満たすことが確実な場合は、役場農林課にお知らせください。

2 要望調査 町→県、県→国

 対象要件をすべて満たすことが確実な方の分について、国・県の時期予算枠確保のための要望を上げます。

※要望調査は年2~3回程度行われます。

3 内報 国→県、県→町

 予算配分が国から県、県から町へ内報されます。

4 事業計画承認申請 町→県、県→国

 内報額に基づき、事業計画を提出します。

5 事業計画承認、内示 国→県、県→町

 事業計画の承認を受けます。併せて補助金の額が内示されます。

6 補助金交付申請 町→県、県→国

 内示額に基づき、事業費補助金の交付申請をします。

7 補助金交付決定 国→県、県→町

 町に対する事業費補助金の交付が決定になります。

8 青年等就農計画の認定申請 対象者→町

 「青年等就農計画認定申請書」及び「青年就農給付金申請追加資料」を提出していただきます。

※既に五戸町から青年等就農計画の認定を受けている方(認定新規就農者)は、追加資料のみで可。

9 青年等就農計画等の審査会

 提出いただいた青年等就農計画等を町、県民局、農協等の関係機関で審査します。審査会では、面談により農業への意欲等の聞取りも行います。

10 青年等就農計画等の認定 町→対象者

 審査の結果、青年等就農計画の認定を文書で通知します(計画が認定された方は認定新規就農者となります。)。併せて、青年就農給付金に係る同計画の承認も文書で通知します。

11 給付金の給付申請 対象者→町

 青年就農給付金に係る青年等就農計画等の承認後、給付金の給付申請書を提出していただきます。

※申請は原則として半年分ずつになります。

12 給付金の給付決定 町→対象者

 給付の決定を文書で通知します。

13 給付金の給付 町→対象者

 給付金を対象者名義の口座に振込します。

14 就農状況報告 対象者→町

 半年毎に作付状況、作業日誌、経理状況等を報告していただきます。

15 2回目以降の給付  

 半年毎に11~14の手続きを行います。


農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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