五戸町過疎地域持続的発展計画について
令和8年3月16日更新
五戸町過疎地域持続的発展計画策定
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定に基づき、五戸町過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、ご覧ください。(令和8年3月16日変更)
【計画期間:令和8年度から12年度までの5年間(法期限の10年間のうち、後期5年間)】
財政課
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