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現在位置 : ホーム > 町政・まちづくり > 自治会・町内会など「地縁による団体」の法人格取得について

認可地縁団体制度について(自治会・町内会等の法人化)

認可地縁団体制度とは

 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を「地縁による団体」といい、自治会や町内会等がこれに該当します。

 地縁による団体が、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長から認可を受け、「認可地縁団体」として法人格を取得する制度を認可地縁団体制度といいます。法人格を取得することにより、自治会等の名義で不動産の登記などを行うことができるようになります。

 

◇構成員の年齢に制限のある子ども会や老人会、性別により制限がある婦人会、団体の目的が特定されているスポーツクラブなどは「地縁による団体」とは考えられません。

 

認可の要件

1.その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資す

  る地域的な活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に

  構成員となっていること。

4.規約を定めていること

申請の流れ

1.町総務課へ事前相談

2.事前準備(規約案・構成員名簿等の作成、資産の把握、区域の確認等)

3.総会の開催(認可申請に係る議決)

4.関係書類を添えて町へ認可申請

  ・認可申請書ワードファイル(25KB)

  ・規約 ※認可日からの適用となります

  ・認可申請を総会で議決したことを証する書類(総会議事録)※参考様式ワードファイル(26KB)

  ・構成員の名簿 ※参考様式ワードファイル(37KB)

  ・保有資産目録又は保有予定資産目録ワードファイル(47KB)

  ・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

   (事業報告・計画書、予算・決算書 等)

  ・申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)ワードファイル(29KB)

  ・裁判所による代表者の職務執行停止命令等の有無についてワードファイル(25KB)

5.町で審査後、認可・告示

 

認可後の手続き

  地縁団体が認可されることで、法人格を有する団体として、規約に示した目的の範囲内で権利能力を有することになります。町長の告示をもって法人登記に代えることとなりますので、法務局への登記は必要ありません。

 

<変更の手続き>

〇代表者、告示事項の変更があった場合は、以下の書類を提出してください。

 ・告示事項変更届出書ワードファイル(30KB)

 ・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会時議事録)※参考様式ワードファイル(31KB)

 ・承諾書(代表者が変更となった場合)ワードファイル(49KB)

 

※告示事項とは…名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無、規約に解散の事由を定めたときは、その事由

 

〇規約を変更する場合は、以下の書類により申請が必要です。なお、規約の変更は町の認可により効力を生じます。

 ・規約変更認可申請書ワードファイル(29KB)

 ・規約変更の内容及び理由を記載した書類

 ・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録)※参考様式ワードファイル(32KB)

 ・変更後の規約

 

<印鑑登録>

 認可地縁団体名義で印鑑登録を行うことができます。

 ・認可地縁団体印鑑登録申請書(60KB)

 ・登録する団体の印鑑

 ・代表者の印鑑登録をしている印鑑

 

<各種証明書の請求>

 ◇認可地縁団体証明書の請求:どなたでも請求することができます。

  ・認可地縁団体証明書交付申請書ワードファイル(25KB) 1通300円

 ◇印鑑登録証明書の請求:代表者が請求できます。代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。

  ・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(59KB) 1通300円

  ・委任状ワードファイル(23KB)

 

その他

<不動産の登記について>

 認可地縁団体となると団体名義での資産の登記や登録が可能になります。不動産の登記については、法務局へお問い合わせください。

 

<認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について>

 認可地縁団体が所有する不動産について、登記関係者の全部又は一部の所在が知れず、登記等ができない場合に、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体単独で当該不動産の所有権保存又は移転の登記を行うことを可能とする特例が設けられています。

 ◇特例の対象となる要件

 1.不動産を所有していること

 2.不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

 3.不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であ

   った者であること。

 4.不動産の登記関係者(相続人含む)の全部又は一部の所在が知れないこと

 

 ◇特例により登記を行うまでの流れ

 1.登記の適用を受けるための申請手続きを行う旨を総会で議決

 2.町に公告申請書及び疎明資料を提出

 3.3か月以上の公告期間を経て、異議の申出がなかった場合、町から証明書を交付

 4.法務局において所有権の保存又は移転登記の申請

 ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書ワードファイル(22KB)

 ・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書ワードファイル(22KB)

 

 ◇現在公告中の認可地縁団体

  なし

 

<税制上の取扱いについて>

 法人格を取得することにより、法人税や消費税等の規定が適用されます。収益事業を行わない場合は減免の対象となる場合がありますので、詳しくは町税務課へお問い合わせください。

※認可を受けたら、下記書類を税務課へ提出してください

 ・法人設立届出書ワードファイル(85KB)

 ・法人町民税減免申請書(107KB)(収益事業を行わない団体)※記入例(110KB)

 ・認可地縁団体証明書

 ・規約の写し


 

 

 

総務課
行政防災班:内線217
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:bousai@town.gonohe.aomori.jp


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