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五戸町監査委員事務局

 

 五戸町監査基準

 

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による改正後の地方自治法(昭和22年

法律第67号)第198条の4第1項に基づき、監査等を行うにあたって必要な基本原則を策定しました。

 

 五戸町監査基準PDFファイル(156KB)


議会・監査委員事務局
内線:311・312
電話:0178-62-7967(直通)
メールアドレス:gikai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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