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特別障害者手当とは

 

 障がい者の所得保障の一環として、障がい者の自立生活の基盤を確立するために創設された手当です。著しく重度の障がいがある方に対し、その障がいによって生じる特別な負担を軽減し、福祉増進を図るため、申請により、青森県が手当を支給します。

 20歳以上であって、著しく重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の方が対象です。福祉施設に入所していたり、長期入院している方は、在宅とみなされないため対象外です。

 特別障害者手当は、障害年金と併給できます。ただし、併給することにより、障害年金が価額の限度で支給されないことがあります。

 

※20歳未満の障がい児は、障害児福祉手当の支給対象になります。

 


特別障害者手当 


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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