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特別障害者手当 施設入所や長期入院により資格喪失したのち、退所・退院により再申請するとき

 

特別障害者手当認定請求

  • 必要なもの

 新規申請と同じです。

 ただし、以前手当を受給していたときから障がいの程度に変化が生じていないと認められれば、診断書を省略できる場合があります。

 

  • 支給開始年月

 手当が認定になった場合、役場で再申請を受付した月の翌月分から支給開始になります。

 

 



特別障害者手当


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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