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特別障害者手当 認定期間

 無期認定

  • 将来にわたって障がいの程度が変化しないと認められる方は、再認定を受ける必要がない無期認定となります。

 

有期認定

  • 将来、障がいの程度が変化する可能性があると認められる方は、有期認定となります。

有期認定となった方は、再認定期月のおおむね1か月前を目途に、診断書を再度提出するよう三八地域県民局福祉総室(三戸地方福祉事務所)から通知があります。診断書を提出しないと、手当の支給が差し止めになることがあります。

 

 



特別障害者手当


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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