特別障害者手当・障害児福祉手当 障がい程度判定表
障がいの程度 備考 1 両眼の視力の和が0.02以下のもの 視覚障がい 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 聴覚障がい 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 肢体不自由(上肢機能障がい) 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両下肢の用をまったく全廃したもの 肢体不自由(下肢機能障がい) 6 両大腿を2分の1以上失ったもの 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 肢体不自由(体幹機能障がい) 8 身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~6と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 心臓疾患、結核および換気機能障がい、じん臓疾患、肝臓および血液疾患など 9 精神の障がいであって、上記1~7と同程度以上と認められる程度のもの 精神障がい(知的障がいを含む) 10 身体の機能の障がいもしくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が上記1~8と同程度以上と認められる程度ものも 重複障がい
障がいの程度 備考 1
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
視覚障がい 2
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
聴覚障がい 3
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指に著しい障がいを有するもの
肢体不自由(上肢機能がい)
- 「両上肢の機能に著しい障がいを有するもの」については、身体障害者手帳の「両上肢機能の著しい障がい」よりも条件が厳しくなっています。
4
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
肢体不自由(下肢機能障がい)
- 「両下肢の機能に著しい障がいを有するもの」については、身体障害者手帳の「両下肢機能の著しい障がい」よりも条件が厳しくなっています。
5
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
肢体不自由(体幹機能障がい)
- 障がいが単に体幹のみならず四肢に及ぶ場合、5(体幹)と4(下肢)の重複のみでは重複障がいと認められません。
6
- 身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~5と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
心臓疾患、結核および換気機能障がい、じん臓疾患、肝臓および血液疾患など 7
- 精神の障がいであって上記1~6と同程度以上と認められるもの
精神障がい(知的障がいを含む)
障がいの程度 備考 1
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
視覚障がい
2
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
聴覚障がい
3
- 平衡機能にきわめて著しい障がいを有するもの
平衡機能障がい
4
- そしゃく機能を失ったもの
そしゃく機能障がい
5
- 音声または言語機能を失ったもの
音声・言語機能障がい
6
- 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの
肢体不自由(上肢機能障がい)
- 「一上肢の機能に著しい障がいを有するもの」については、身体障害者手帳の「一上肢機能の著しい障がい」よりも条件が厳しくなっています。
7
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指を全廃したもの
8
- 一下肢の機能を全廃したもの
- 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
下肢機能障がい
9
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
体幹機能障がい
10
- 身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が上記1~9と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
心臓疾患、結核および換気機能障がい、じん臓疾患、肝臓および血液疾患など
11
- 精神の障がいであって、上記1~10と同程度以上と認められる程度のもの
精神障がい(知的障がいを含む)
日常生活動作の障がい程度 0点 1点 2点 1 タオルを絞る(水をきれる程度) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない できない 2 とじひもを結ぶ 5秒以内にできる 10秒以内にできる 10秒ではできない 3 かぶりシャツを着て脱ぐ 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない 4 ワイシャツのボタンをとめる 30秒以内にできる 1分以内にできる 1分ではできない 5 座る(正座、横座り、あぐら、脚なげだしの姿勢を保持する) ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない 6 立ち上がる ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない 7 片足で立つ ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない 8 階段の昇降 ひとりでできる ひとりでできてもうまくできない ひとりではまったくできない
安静度 1度 絶対安静 2度 ベット上の安静 3度 必要時のみ室内歩行(30分以内) 4度 室内歩行はよい(1時間以内) 5度 一定時間内の屋外歩行はよい(15時間以内) 6度 普通人の2分の1程度の労働はよい 7度 計労働はよいが重労働は禁ずる。ただし、休息時間を多くとる 8度 疲れない程度の普通の生活
日常生活能力の程度 0点 1点 2点 1 食事 ひとりでできる 介助があればできる できない 2 用便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない 3 衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない 4 簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない 5 家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない 6 家族以外の者の会話 通じる 少しは通じる 通じない 7 刃物・火の危険 わかる 少しは通じる わからない 8 戸外での危険から身を守る(交通事故) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない
特別障害者手当
福祉課
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