国民健康保険(国保)とは
国民健康保険(国保)とは
国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお互いにお金を出し合い、お医者さんにかかるときの個々の医療費の自己負担を軽減する助け合いの制度です。みなさんが住む市町村が運営をしています。
国保に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が、国保の加入者(被保険者)となります。国民健康保険は、基本的には住民票のある市町村で加入します。
おもな国保加入者
- 自営業者
- 農業従事者
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
-
退職などで職場の健康保険などを脱退した人
※職場を退職された場合は、国保に加入する方法のほかに、以前の健康保険に継続して加入する方法(任意継続)のいずれかを選択できる場合がありますので、詳しくは以前の職場・健康保険組合にお尋ねください。
保険証
国の制度改正により令和6年12月2日よりマイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を利用する仕組みに移行したため、令和6年12月2日から保険証の新規発行・再発行はできなくなりました。なお、令和6年12月2日時点でお手元にある保険証は、記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。詳しくは「令和6年12月2日以降の保険証について」ページにてご覧ください。なお、従来の保険証を破損・紛失したときは申請により「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
保険証等の有効期限
保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日ですが、次に該当する方は有効期限が異なります。
【有効期限が異なる方】
対象者 | 有効期限 |
---|---|
令和7年7月31日までに70歳になる方 | 誕生日の月末(1日生まれは誕生月の前月末) |
令和7年7月31日までに75歳になる方 | 誕生日の前日 |
保険証の有効期限が切れた後は、マイナ保険証ををお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を保険証の有効期限が切れる前に交付します。(申請不要・自動的に郵送)
医療機関等での窓口負担
令和6年12月2日以降に従来の保険証の有効期限が切れた後は「マイナ保険証」(マイナ保険証をお持ちの方)もしくは「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方)を提示してください。従来の保険証と変わらず医療機関等で受診することができます。
年齢及び負担区分 | 負担割合 | |
義務教育就学前まで | 2割 | |
義務教育就学から70歳到達月まで | 3割 | |
70歳到達月の翌月から | 一般・低所得者 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※国保加入の妊産婦の方は「妊産婦10割証明書」で外来医療費が無料になります。詳しくは、住民課国保班までお問い合わせください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。