令和6年12月2日以降の保険証について
これまでの保険証の新規発行・再発行ができなくなりました
保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局にかかる際は、マイナ保険証(保険証の利用登録したマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みへ移行しました。これにより、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。制度移行後に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証の保有状況によって「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用いただけます。
【注意点】
・制度移行後も加入している健康保険の変更に伴う加入・脱退の手続きは必要です。
お手元にある交付済みの保険証は有効期限まで引き続き使用できます
令和6年12月2日以降、保険証の新規・再発行はできなくなりますが、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は記載されている有効期限まで使用できます。五戸町が交付済みの国民健康保険被保険者証は最長で「令和7年7月31日」です。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が到来する前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。(申請不要・自動的に郵送)
【注意点】
・12月2日以降、転出や社会保険等への加入などにより五戸町の国民健康保険の資格がなくなった場合や、転居等に伴い保険証の記載内容に変更があった場合は、有効期限内でも使用できません。
・令和7年7月31日までに後期高齢者制度に移行する人など 一部の方は有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証の利用について(マイナ保険証をお持ちの方)
保険証の有効期限が切れた後は、マイナ保険証をお使いください。引き続き一定の窓口負担で医療機関等を受診することができます。また、保険証の有効期限が切れる前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等ではマイナ保険証を利用することができます。マイナ保険証に有効期限はありません。新規資格取得時や窓口負担割合変更時など、資格情報に変更があった際、「資格情報のお知らせ」を交付します。(下記参照)
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が自身の被保険者資格を簡単に把握できるように交付されるもので、A4サイズの用紙に氏名、被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されています。新規資格取得時や、従来の保険証を紛失・破損、負担割合変更など、資格情報に変更があった際に「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)有効期限は以下のとおりです。
「資格情報のお知らせ」の有効期限
対象者 | 有効期限 |
---|---|
① 交付日以降、7月31日までに75歳になる方 | 誕生日の前日 |
② 交付日以降、7月31日までに70歳になる方 | 誕生月の月末(1日誕生日の方は誕生月の前月末) |
③ ①・②以外の方 | 毎年7月31日 |
なお、お手元にある保険証の有効期限到達時点で、五戸町の国民健康保険に加入しているマイナ保険証保有者には、保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。必ずマイナ保険証と一緒に提出してください。
資格確認書について(マイナ保険証をお持ちでない方)
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っていない方・マイナンバーカードを持っているが保険証として利用登録していない方)には、保険証の代わりとして「資格確認書」を交付します。令和6年12月2日以降に、五戸町の国民健康保険に加入する方には加入した際、現時点で有効な保険証をお持ちの方には保険証の有効期限が切れる前に郵送します。
(申請不要)有効期限は以下のとおりです。
「資格確認書」の有効期限
対象者 | 有効期限 |
---|---|
① 交付日以降、7月31日までに75歳になる方 | 誕生日の前日 |
② 交付日以降、7月31日までに70歳になる方 | 誕生月の月末(1日誕生日の方は誕生月の前月末) |
③ ①・②以外の方 | 毎年7月31日 |
【注意点】
・令和6年12月1日時点で従来の保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限内により「資格確認書」は交付しません。
・令和6年12月2日以降に、従来の保険証を紛失・破損した方には申請により交付します。
・マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した場合等は申請により交付します。
「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」の交付
「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は健康保険の種類や、令和6年12月1日以前の保険証の保有状況によって交付される時期が異なります。令和6年12月1日以前に交付された有効な保険証がお手元にある場合は、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」は郵送されません。「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」はお手元の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)が到来する前に自動で郵送します。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法は以下のとおりです。
1.従来の保険証の有効期限が令和6年12月2日 以降の方 |
保険証の有効期限までは保険証を使用できます。 有効期限到来後や、保険証を紛失・破損した場合は 以下の2・3をご覧ください。 |
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2.マイナンバーカードを保険証として利用 登録している方 |
保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ 保険証)を使用してください。医療機関等でマイナ保険証の 読み取りができない場合は「資格情報のお知らせ」と一緒に 提示することで受診できます。 |
3.マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードを保険証として利用登録 していない方 など |
以下に該当する方は、保険証に代わる「資格確認書」を 使用してください。 ・マイナンバーカードをお持ちでない方 ・マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方 ・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方 ・マイナンバーカードを紛失した等の理由で、申請に より資格確認書が交付される方 |
マイナンバーカードを保険証として利用するには手続きが必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の手続きが必要です。マイナンバーカードの
申請・交付およびマイナポータルでの利用登録について、詳しくは住民課へお問い合わせください。
住民課
戸籍住民班:内線112・113・114
国保班:内線115・116・117
電話:0178-62-7959(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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