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令和7年8月1日以降の国民健康保険について

令和7年8月1日以降の国民健康保険について

 令和6年12月2日から、国民健康保険などの公的医療保険制度は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みへ移行され、医療機関等ではマイナ保険証を利用したオンライン資格確認が行われます。

 

●医療機関等を受診する場合

 マイナ保険証(マイナ保険証をお持ちの方)または資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)をご利用ください。

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。

 ※(マイナ保険証による受診に関するリーフレットは)こちらからPDFファイル(771KB)

 ※(マイナ保険証の初回登録手順は)厚生労働省ホームページへ

 

●健康保険の変更に伴う加入・脱退の手続き

 これまでどおり手続きが必要となりますので、必要な書類を持参の上、住民課(国保班)にお越しください。

 ・国保に入るとき

 ・国保をやめるとき

 

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードの保険証の利用登録をしている方が、新規に資格を取得した場合、窓口負担割合の変更など資格情報に変更があった場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等にて、何らかの理由によりオンライン資格確認ができなかった場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することにより受診できます。

 

「資格情報のお知らせ」とは

 マイナ保険証をお持ちの方が自身の被保険者資格を簡単に把握できるように交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号、負担割合(70歳以上のみ)等が記載されています。有効期限は以下のとおりです。

 

「資格情報のお知らせ」の有効期限

対象者 有効期限
① 交付日以降、7月31日までに75歳になる方 誕生日の前日
② 交付日以降、7月31日までに70歳になる方 誕生月の月末(1日誕生日の方は誕生月の前月末)
③ ①・②以外の方 なし

 

※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。必ずマイナ保険証と一緒に提示してください。

※マイナ保険証に有効期限はありませんが、マイナンバーカードの有効期限やマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れて3か月を過ぎると、マイナ保険証として利用できなくなりますので、忘れずに更新手続をしてください。

 

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」を交付しますので、医療機関等を受診する際に提示してください。

有効期限は以下のとおりです。

 

「資格確認書」の有効期限

対象者 有効期限
① 交付日以降、7月31日までに75歳になる方 誕生日の前日
② 交付日以降、7月31日までに70歳になる方 誕生月の月末(1日誕生日の方は誕生月の前月末)
③ ①・②以外の方 毎年7月31日

 

マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードを紛失した場合、ご高齢の方や障害をお持ちの方など介助が必要な場合などの理由があるときには、申請手続により「資格確認書」を交付します。詳しくは住民課へお問い合わせください。

 

令和7年8月1日以降に医療機関等を受診する方法

 

1.マイナ保険証をお持ちの方

保険証として利用登録したマイナンバーカードを使用してください。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないなどオンライン資格確認が行えなかった場合は「資格情報のお知らせ」と一緒に提示することで受診できます。

2.マイナ保険証をお持ちでない方

以下に該当する方は、「資格確認書」使用してください。

 ・マイナンバーカードをお持ちでない方

 ・マイナンバーカードを保険証として利用登録しいない方

 ・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方

 ・マイナンバーカードを紛失した等の理由で、申請に

より資格確認書が交付される方


住民課
住民総合窓口班
内線112・113・114・152・153
0178-62-7959(直通)
国保班
内線115・116・117
0178-62-7976(直通)
メールアドレス:jumin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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