青年等就農計画制度
新たに農業を始める方が作成した「青年等就農計画」を町長が認定します。認定を受けた方は「認定新規就農者」となり、各種メリット措置を受けることができます。
以前は「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき県が認定(認定就農者)する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づき町が認定(認定新規就農者)する新制度になりました。
対象者
五戸町の地区内において新たに農業経営を営もうとする下記の者であって、青年等就農計画を作成して町から認定を受けることを希望する者(農業経営を開始してから5年以内の者を含み、認定農業者を除く。)
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 知識・技能を有する者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半を占める法人
認定の要件
- 計画が五戸町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に照らして適切であること
※基本構想の詳細はコチラ
- 計画が達成される見込みが確実であること 等
認定のメリット
- 青年等就農資金(無利子融資)
※青年等就農資金の詳細はコチラ(日本政策金融公庫ホームページ)
- 青年就農給付金(経営開始型)
- 経営所得安定対策(平成27年度から)
- 認定新規就農者への農地集積の促進
- 農業経営基盤強化準備金制度の活用(平成27年度税制改正)
参考
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。