農道・水路等の維持修繕工事への補助金
【令和5年2月14日更新】
五戸町では、原材料支給により地域の共同活動による農道・水路等の維持管理を支援していますが、近年、担い手農家の減少や高齢化に伴い、「側溝を支給さてれも施工できない」「大型水路やため池の泥上げが人力では困難」などの相談が寄せられるようになりました。
こうした状況に対応するため、令和4年度から、側溝の設置など維持修繕工事に対する補助金を創設し、従来の原材料支給と柔軟に組み合わせることにより、地域の多様なニーズに対応し、持続可能、かつ、災害に強い農業農村の整備を推進します。
補助金の名称
五戸町農業用施設維持管理事業補助金
交付対象者
- 町内各地区の農事組合、自治会、土地改良区
※原材料支給については、従来どおり農事組合が支給対象です。
対象要件
- 受益農家2戸以上の農道又は農業用用排水路
※私道、私有地の水路を除く。
- 青森県ため池台帳に登載された農業用ため池
※個人所有を含む
補助金額
対象経費の2分の1(1団体1年度につき上限20万円)
※千円未満の端数切捨て
補助対象経費
対象事業 |
内容 | 補助対象経費 |
原状復旧工事 |
破損個所に原状と同等程度の施工で補修する場合など損失した機能を復元する工事
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【対象経費】
【対象外経費】
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機能向上工事 |
一定範囲にわたり現状の機能を向上・拡張させる工事
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安全施設設置工事 |
防護柵(フェンス)及び側溝蓋を設置する工事 ※側溝蓋の設置は、地域住民による人力での自主施工が不可能なものに限る。 |
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浚渫工事 |
水路、ため池に堆積している土砂等を撤去する工事 ※地域住民による人力での自主施工が不可能な規模のものに限る。 |
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支障木伐採工事 |
農道、水路、ため池の敷地内に自生する立竹木であって、その機能に支障を及ぼすものを伐採する工事 ※地域住民による自主施工が不可能なものに限る。 |
手続きの流れ
順番 | 手続き | 備考 | |
1 |
見積依頼 (農事組合等→施工予定業者) 事前相談 (農事組合等→役場) |
予算枠に限りがありますので、申請を希望する場合は 事前にご相談ください。 |
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2 |
補助金交付申請 (農事組合等→役場) |
工事発注前に申請し、交付決定を受けてください。 発注後の事後申請は対象外です。
【必要書類】
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3 |
補助金交付決定通知 (役場→農事組合等) |
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4 |
工事発注 (農事組合等→施工業者) |
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5 | 工事完了 | ||
6 |
工事費支払い (農事組合等→施工業者) |
工事費の全額をいったん立替払い | |
7 |
実績報告 (農事組合等→役場) |
年度末(3月31日)までに実績報告を提出
【必要書類】
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8 |
補助金確定通知 (役場→農事組合等) |
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9 |
補助金請求 (農事組合等→役場) |
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10 |
補助金振込み (役場→農事組合等) |
※工事関係書類(見積書、契約書、請求書、領収書など)の宛名、補助金の振込先口座は、すべて申請団体の名義で統一してください。(1件の工事に対して自治会名義、農事組合名義、土地改良区名義の書類が混在することは不可)
参考記事
建設整備課 農村整備班
電話:0178-62-2111(代表)
内線:242・243
電話:0178-62-7961(直通)
メールアドレス:kensetsu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。