「地域計画」について
「人・農地プラン」から「地域計画」への移行について
今後、高齢化や人口減少が進行することに伴って、耕作放棄地が拡大するなど、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、全国的な課題となっています。このため、国は農業経営基盤強化促進法等を一部改正(令和5年4月1日施行)し、これまでの「人・農地プラン」を「地域計画」として、令和7年3月末までに全市町村において策定することとなりました。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
「地域計画」とは
「地域計画」とは、町が策定する将来の農地利用の姿を明確化した計画で、農業者や関係機関を交えた地域の話合いにより将来を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめたものです。地域における話し合い(座談会)に基づいて計画としてまとめ、10年後の目指すべき農地利用の姿について、「目標地図」を作成します。
注)今後地域計画は、必要に応じて定期的に内容を変更してまいります。
注)「地域計画」は「人・農地プラン」と同様に策定してゴールではなく、随時見直しを行い完成度を高めていくものです。
注)詳細は、上記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
「地域計画」策定までの流れ
1.農業者の方を対象に今後の意向調査を実施します。(令和5年度実施済み)
2.意向調査の結果を基に、各地区の農業者の意向を反映した「現況地図」を作成します。
3.座談会を開催し、各地区の農業者と「目標地図」を使いながら、10年後の地域の農業の在り方について話し合います。
4.座談会で出た意見を取りまとめ、地域計画の案を作成します。
5.地域計画の案を作成後、関係者からの意見照会を行います。
6.計画案の公告を行います。
7.計画の策定・公告を行います。
協議の場の結果について
「地域計画」策定のため各地区で座談会を開催したので、結果を次の通り公表します。
1.豊間内地区
(159KB)
2.五戸地区
(162KB)
3.浅田地区
(167KB)
4.川内地区
(170KB)
5.倉石地区
(164KB)
地域計画の変更について
農振除外(農業振興地域整備計画の変更)や農地転用、「農業を担う者」の変更等に際し、地域計画変更のため公表します。なお、本ページへの公表をもって協議の場の開催に代えることとします。公表期間等は下記のとおりとし、地域計画区域内の利害関係者は意見書を提出することができます。
現在、意見募集中の案件はございません。
・意見書提出先:五戸町農林課
・提出方法:メール、郵送、持参
・ご意見に対して個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
・住所や氏名等が記載されていない場合は、ご意見としてお受けできません。
「地域計画」の案の公告・縦覧について
令和8年6月3日付け五戸町公告第14号により告示した地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画の変更案を次により縦覧に供します。なお、利害関係人は、当該地域計画の案に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができます。
1.縦覧期間
令和8年10月1日から令和8年10月14日まで
2.縦覧場所
五戸町役場農林課
3.意見書の提出について
(1)提出先
五戸町役場農林課
(2)提出方法
郵送、持参、メール
(3)提出期限
縦覧期間満了の日まで(ただし、郵送の場合は当日必着)
4.提出にあたっての留意事項
・地域計画の案に対する意見以外は提出できない。
・意見書については当該計画を公表する際に、意見の用紙及び処理結果を併せて公告し、個別の回答は行わない。
地域計画の策定について
「地域計画」への移行に伴う留意点
1.農地の賃借・売買について
地域計画移行後は、農用地利用集積計画により賃借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(利用権設定等促進事業が使えなくなります)。
今後、五戸町で農地の貸借・売買を行うには、以下の2つの方法となります。
(1) 農地法第3条に基づく許可申請
(2) 農地中間管理事業
2.農振除外や農地転用許可について
地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。地域計画区域からの除外の際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかを担当に確認いただいたうえで御相談いただきますようお願いいたします。手続きの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
注)地域計画区域除外(農振除外、農地転用)を御検討される際は、必ず事前相談をお願いいたします。相談は随時受け付けております。
3.補助事業の対象要件について
・国や県などの補助事業の中には、地域計画に「農業を担う者」として登載されることを要件としているものがあります。今後、補助事業の活用を希望する意欲のある担い手が出てきた際などは、定期的に「農業を担う者」に追加してまいります。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。













