青年就農給付金(経営開始型) 手続きの流れ
※朱書きは対象者が行う手続きです。
1 | 相談 | 対象者→町 |
新規就農の予定がある方は、対象要件、就農時期等についてお早目に役場農林課に御相談ください。 対象要件をすべて満たすことが確実な場合は、役場農林課にお知らせください。 |
2 | 要望調査 | 町→県、県→国 |
対象要件をすべて満たすことが確実な方の分について、国・県の時期予算枠確保のための要望を上げます。 ※要望調査は年2~3回程度行われます。 |
3 | 内報 | 国→県、県→町 |
予算配分が国から県、県から町へ内報されます。 |
4 | 事業計画承認申請 | 町→県、県→国 |
内報額に基づき、事業計画を提出します。 |
5 | 事業計画承認、内示 | 国→県、県→町 |
事業計画の承認を受けます。併せて補助金の額が内示されます。 |
6 | 補助金交付申請 | 町→県、県→国 |
内示額に基づき、事業費補助金の交付申請をします。 |
7 | 補助金交付決定 | 国→県、県→町 |
町に対する事業費補助金の交付が決定になります。 |
8 | 青年等就農計画の認定申請 | 対象者→町 |
「青年等就農計画認定申請書」及び「青年就農給付金申請追加資料」を提出していただきます。 ※既に五戸町から青年等就農計画の認定を受けている方(認定新規就農者)は、追加資料のみで可。 |
9 | 青年等就農計画等の審査会 | 町 |
提出いただいた青年等就農計画等を町、県民局、農協等の関係機関で審査します。審査会では、面談により農業への意欲等の聞取りも行います。 |
10 | 青年等就農計画等の認定 | 町→対象者 |
審査の結果、青年等就農計画の認定を文書で通知します(計画が認定された方は認定新規就農者となります。)。併せて、青年就農給付金に係る同計画の承認も文書で通知します。 |
11 | 給付金の給付申請 | 対象者→町 |
青年就農給付金に係る青年等就農計画等の承認後、給付金の給付申請書を提出していただきます。 ※申請は原則として半年分ずつになります。 |
12 | 給付金の給付決定 | 町→対象者 |
給付の決定を文書で通知します。 |
13 | 給付金の給付 | 町→対象者 |
給付金を対象者名義の口座に振込します。 |
14 | 就農状況報告 | 対象者→町 |
半年毎に作付状況、作業日誌、経理状況等を報告していただきます。 |
15 | 2回目以降の給付 |
半年毎に11~14の手続きを行います。 |
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。