青年就農給付金(経営開始型) 農業経営を中止・休止する場合
農業経営を中止する場合
1.中止届(43KB)を役場農林課に提出してください。
2.給付金は給付停止になります。(給付中止)
3.給付金の返還が発生する場合があります。
農業経営を休止する場合
1.病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(45KB)を役場農林課に提出してください。
2.給付金は給付停止になります。(やむを得ないと認められる場合は給付休止、やむを得ないと認められない場合は給付中止)
3.給付金の返還が発生する場合があります。
4.休止届を提出した後、就農を再開する場合は経営再開届(45KB)を役場農林課に提出してください。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。