青年就農給付金(経営開始型) 給付金の給付停止・返還
給付の停止
次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を停止します。
1.対象者の要件を満たさなくなった場合(給付中止)
2.農業経営を中止した場合(給付中止)
3.農業経営を休止した場合(休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は給付休止。やむを得ないと認められない場合は給付中止)
4.就農状況報告、住所等変更報告を行わなかった場合(給付中止)
5.就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(給付中止)
- 青年等就農計画(又は経営開始計画)の達成に必要な経営資産を縮小した場合
- 耕作すべき農地を遊休化した場合
- 農作物を適切に生産していない場合
- 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
- 町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組が行われない場合 など
6.給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く)が一定額以上であった場合(給付中止。その後、一定額を下回った場合は、翌年から給付を再開)
- 平成27年2月2日までに申請し、給付対象者となった方…250万円以上
- 平成27年2月3日以降に申請し、給付対象者となった方…350万円以上
給付金の返還
1.上記1~5に掲げる事項に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む)の給付金を月単位で返還していただきます。ただし、病気や災害等やむを得ない事情による場合は、返還免除申請(43KB)をしてください。やむを得ない事情として町が認めたときは、返還を免除します。
2.虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還していただきます。
3.親族から貸借した農地が主であり、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約した場合であって、給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、給付金の全額を返還していただきます。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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