診療所の新設等に対して奨励金を交付します
五戸町では、地域医療の安定を目的に、町内に新設等された診療所で新たに診療を開始する者に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
奨励対象者
以下7項目全てを満たす開業医又は医療法人が奨励金の交付対象です。
- 開業医にあっては開業医の住所 、医療法人にあっては医療法人の主たる事務所の所在地が町内であること
- 町内に新設等した診療所で診療を開始すること
- 臨床経験が5年以上ある医師又は歯科医師が 1名以上当該診療所に勤務すること
- 当該診療所での診療を10年以上継続する意思があること
- 小児科を標ぼうする診療所にあっては、町が実施する小児に係る予防接種及び乳幼児健診に協力すること
- 産科又は産婦人科を標ぼうする診療所にあっては、町が実施する妊産婦健診に協力すること
- 町税を滞納していないこと
なお、上記を全て満たす場合でも、以下2項目のどちらかに該当する場合は奨励金の交付対象にはなりません。
- 本交付要綱による奨励金の交付の対象となる診療所を新設等してから10年を経過していない間に別の診療所を新設等する者
- 新設等に併せて診療体制に大きな変化がない単なる親族内承継を行う者等、町が奨励対象としないと判断した者
奨励金の種類
診療奨励金
奨励金額
開設1年目 | 開設2~6年目※ | |
一般診療所 | 1,000万円 | 各年200万円 |
歯科診療所 | 400万円 | 各年80万円 |
※基準日までの過去1年間にわたり、開業医又は医療法人の理事長が町内に住所を有していた場合に限り交付する。
診療加算奨励金
要件
各年度の基準日において、以下2項目のいずれかに該当する場合、交付の対象とする。
- 産科、産婦人科又は小児科のうち 、1つ以上を診療所で標ぼうする場合
- 医師又は歯科医師が、2名以上診療所で常勤する場合
奨励金額
開設1~5年目にそれぞれ以下の金額を交付します。
開設1~5年目 | |
一般診療所 | 各年600万円 |
歯科診療所 | 各年240万円 |
雇用奨励金
要件
診療所開設日時点で、奨励対象者に雇用されて当該診療所に勤務する者のうち、以下2項目のいずれかを満たす者の数に、一人当たりの単価(下表参照)を乗じて算定する。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者、有期雇用労働者又は短時間・有期雇用労働者でない者
- 前号に該当しない者のうち、町長が特に必要と認める者
職種 | 一人当たり単価※ | |
町内に住所を 有する者 |
町外に住所を 有する者 |
|
医師、歯科医師 | 200万円 | 対象外 |
その他医療職員 ・医師、歯科医師以外の医療関連の国家資格 ・都道府県認定資格取得者 |
40万円 | 20万円 |
その他職員 ・看護助手、歯科助手、事務職員等 |
20万円 | 10万円 |
※非雇用関係者(開業医自身、医療法人理事長、派遣等)は対象外
1人で対象となる職種に複数該当する場合でも1人として扱う
奨励金額
上記に基づき算定した額と500万円いずれか低い額
申請について
・奨励金の申請にあたっては、町に対して事前協議を行う必要があります。
事前協議及び申請時に必要となる書類は、五戸町診療所開設奨励金交付要綱からご確認ください。
・また、事前協議書類を提出する前に、総合政策課に対し前もってご相談いただくようお願いいたします。
・その他本制度の詳細についても、五戸町診療所開設奨励金交付要綱をご確認ください。
総合政策課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:232・233・234・235・238
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:sougouseisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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