職員の派遣に関する協定書
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五戸町(以下「甲」という。)と五戸町・倉石村合併協議会(以下「乙」という。)甲の職員の派遣について次のとおり協定する。
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第1条 甲は、乙の事務を処理させるため、乙に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、甲の職員(以下「派遣職員」という。)を派遣するものとする。
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第2条 乙は、派遣職員を乙の職員に併任し、派遣職員が甲において保有する同等の職に補するものとする。
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第3条 派遣期間は、平成14年12月2日から平成15年3月31日までとする。ただし、甲乙の協議により更新若しくは延長し、又は短縮することができる。
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第4条 派遣職員の給料、手当については、甲が支給するものとする。ただし、時間外勤務手当及び旅費については、乙の関係規定を適用し、乙が支給するものとする。
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第5条 派遣職員の昇格及び昇給は、甲の関係規定を適用し、甲が発令する。
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第6条 派遣職員の勤務時間、休日、年次有給休暇等については、乙の関係規定を適用するものとする。
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第7条 派遣職員の分限及び懲戒については、甲の関係規定を適用し、甲が行うものとする。この場合において、甲は、あらかじめ乙と協議するものとする。 |
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第8条 派遣職員の服務については、乙の関係規定を適用するものとする。 |
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第9条 派遣職員の公務上の災害に対する補償の認定手続き等は、甲が行うものとする。
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第10条 甲乙は、派遣職員に関する次の事項を相互に報告するものとする。
(1) 身分上の変動に関する事項
(2) 昇格及び昇給に関する事項
(3) 公務災害補償に関する事項
(4) その他必要な事項
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第11条 この協定書に定めのない事項については、必要のつど甲乙協議して定めるものとする。 |
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