重度心身障害者医療費助成 助成方法(後期高齢者医療の方)
後期高齢者医療に加入している受給者の方には、「重度心身障害者医療費受給者決定通知書(償還払い用)」を町から交付します。
いったん医療機関等に支払った医療費を、後日申請により払い戻す方式(償還払い)で助成を行います。受給資格を取得しただけでは、自動的に助成を受けられるわけではありませんのでご注意ください。
助成の流れ
(1) 病院等へ医療費支払い
病院や薬局などの医療機関窓口で、いったん医療費を支払ってください。
(2) 役場へ申請
診療を受けた月の翌月以降に、役場へ医療費の支給申請をしてください。
【必要なもの】
- 印鑑
- 領収書
※医療機関が発行したもので、受診者氏名、受診日、保険診療点数(または10割の金額)がわかるもの。
※数か月分をまとめて申請する場合は、診療を受けた月ごとに分けて持参いただくと受付がスムーズです。
- 本人名義の通帳
※すでに役場に口座登録がある方は不要です。
- 重度心身障害者医療費受給者決定通知書
※町では、重度心身障害者医療費のほかにも各種医療費助成を行っています。通知書の提示がないと受付に時間がかかる場合がありますので、提示にご協力ください。
【受付場所】
- 役場福祉課
- 役場各支所(川内、浅田、倉石)
(3) 助成金の振込み
最短で、診療月の4か月後に振込みになります。(診療月の3か月後の月末までに申請受付した場合)
振込みにあたっては、事前に金額・振込日等を役場から文書で通知します。
診療月
標準申請期間
標準振込日
10月
11~1月
2月下旬
11月
12~2月
3月下旬
12月
1~3月
4月下旬
1月
2~4月
5月下旬
2月
3~5月
6月下旬
3月
4~6月
7月下旬
4月
5~7月
8月下旬
5月
6~8月
9月下旬
6月
7~9月
10月下旬
7月
8~10月
11月下旬
8月
9~11月
12月下旬
9月
10~12月
1月下旬
※申請が標準申請期間よりも遅れた場合は、原則として申請を受付した月の翌月末に振込みとなります。
※審査の内容によっては、振込みが遅れる場合があります。
振り込め詐欺にご注意ください!
医療費助成に関して、
- 町職員が電話等でATMの操作を要求したり、現金の振込みを要求したりすることは絶対にありません。
- 町職員が自宅を訪問してキャッシュカードや通帳をお借りして振込手続きをすることは絶対にありません。
重度心身障害者医療費助成
- 重度心身障害者医療費助成とは
- 対象者
- 対象になる医療費
- 助成額
- 受給者になるには
- 受給者の方へ
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。