重度心身障害者医療費助成 受給資格の有効期間について
受給資格の有効期間は通常、10月1日~翌年9月30日までの1年間です。ただし、次の場合は有効期間が短くなります。
- 精神障害者保健福祉手帳により受給資格を取得した方で、手帳の有効期限が9月30日よりも前の方
- 9月30日よりも前に65歳に到達する方
一斉更新
- 毎年10月に、前年の所得等により資格の有無を見直し,対象者には受給者証を交付します。
- 10月以降の受給資格の更新申請受付期間は、当ホームページ、広報紙等でお知らせします。
- ※翌年9月30日までに「精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れる方」または「65歳に到達する方」は、別途更新手続きが必要ですので、ご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳の更新に伴う更新
- 受給資格の有効期限が手帳の有効期限と同じになっている場合、受給資格を更新するには、手帳の更新と受給資格の更新の両方の申請が必要です。(役場からの個別のお知らせはありません。)
- 手帳の更新は、申請から承認まで1~2か月程度かかります。新しい受給者証(決定通知書)の交付は、手帳更新の承認後となりますので、早めの手続きをお勧めします。(手帳の更新は、有効期限の3か月前から申請することができます。)
- 期限が切れてから申請した場合、受給資格の有効期間は申請受付日からとなります。資格がない期間が発生しますので、更新を希望する場合は期限内に手続きしてください。
65歳に到達する方
65歳以上の方は、
- 後期高齢者医療制度への加入 と
- 町民税非課税世帯 の2つが受給条件となります。
世帯区分 備考 町民税課税世帯の方
(受給者証が1割の方)
- 65歳以上で課税世帯だと重度障害者医療費助成は対象外となります。
- ただし、保険証を後期高齢者医療に変更すれば、重度心身障害者医療費受給者証がなくても、保険証だけで医療費の窓口負担が1割になります。
- 後期高齢者医療に加入せず、国保・社保等のままだと、窓口負担は3割になります。
町民税非課税世帯の方(受給者証が0割の方)
- 65歳以上で重度障害者医療費助成を受けるには、保険証を後期高齢者医療に変更する必要があります。
- 重度障害者医療費の助成方法は「償還払い」になります。一旦医療機関で1割の自己負担を支払い、後日役場に申請することにより口座振込みを受けることができます。
- 後期高齢者医療に加入せず、国保・社保等のままだと3割負担になります。
- 町民税の課税・非課税については、毎年10月に、前年の所得によって見直します。
- 後期高齢者医療制度に加入すると、保険料が変更になるなどの影響があります。詳しくは、役場住民課にお問い合わせください。
- 65歳の誕生日以降も受給資格の更新を希望する場合は、誕生日の1週間ぐらい前になったら、役場住民課で後期高齢者医療への変更手続きをした上で、役場福祉課で重度心身障害者医療費の更新申請をしてください。
重度心身障害者医療費助成
- 重度心身障害者医療費助成とは
- 対象者
- 対象になる医療費
- 助成額
- 受給者になるには
- 受給者の方へ
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。