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国保や社保等(全国健康保険協会、各種共済組合等)に加入している受給者の方には、県内の病院・薬局等で使用できる「重度心身障害者医療費受給者証」を町から交付します。
基本的には、受給者証を医療機関等に提示することにより、窓口負担の軽減(現物給付)を受けることができます。現物給付を受けられなかった場合は、いったん支払った医療費を後日役場に申請することにより払い戻す方式(償還払い)でも助成を受けることができます。
(1) 病院等へ受給者証を提示
青森県内の病院や薬局等では、保険証と一緒に「重度心身障害者医療費受給者証」を提示してください。
以下の証をお持ちの方は、併せて提示してください。
(2) 窓口負担の軽減
受給者証に記載された負担割に応じて、医療機関での窓口負担が軽減されます。
通常は、ここまでで手続きが終了します。(後日、軽減された分の医療費が役場から医療機関へ支払われます。)
(3)高額療養費の申請および代理受領手続き (該当者のみ)
役場から重度心身障害者医療費として医療機関に支払われた金額が、本来は健康保険の高額療養費の支給対象に該当することがあります。
その場合、重度心身障害者医療費の支払者である五戸町が、受給者本人の高額療養費分の金額を保険者(国保等)に代わっていったん立て替えて医療機関に支払っているため、高額療養費の本来の支払者である保険者(国保等)に対し、高額療養費の支給申請を行う必要があります。このとき、保険者(国保等)から支給される高額療養費は、受給者本人に代わって医療費を負担した五戸町が、申請者に代わって受領(代理受領)することになります。高額療養費の申請および代理受領手続きが必要な方には、診療月の2~3か月ほど後に別途、役場から通知します。
次のようなときは、償還払いにより助成を受けてください。
(1) 健康保険へ高額療養費・付加給付費の申請 (該当者のみ)
国保以外の方で、健康保険の高額療養費や付加給付費に該当する場合は、先に健康保険に申請して高額療養費や付加給付費の支給を受けてください。
(2) 役場へ申請
診療を受けた月の翌月以降に、役場へ医療費の支給申請をしてください。
【必要なもの】
※医療機関が発行したもので、受診者氏名、受診日、保険診療点数(または10割の金額)がわかるもの。
※数か月分をまとめて申請する場合は、診療を受けた月ごとに分けて持参いただくと受付がスムーズです。
※すでに役場に口座登録がある方は不要です。
※町では、重度心身障害者医療費のほかにも各種医療費助成を行っています。受給者証の提示がないと受付に時間がかかる場合がありますので、提示にご協力ください。
【受付場所】
(3) 助成金の振込み
最短で、診療月の2か月後に振込みになります。(診療月の翌月末までに申請受付した場合)
振込みにあたっては、事前に金額・振込日等を役場から文書で通知します。
診療月
標準申請期間
標準振込日
10月
11月
12月下旬
11月
12月
1月下旬
12月
1月
2月下旬
1月
2月
3月下旬
2月
3月
4月下旬
3月
4月
5月下旬
4月
5月
6月下旬
5月
6月
7月下旬
6月
7月
8月下旬
7月
8月
9月下旬
8月
9月
10月下旬
9月
10月
11月下旬
※申請が標準申請期間よりも遅れた場合は、原則として申請を受付した月の翌月末に振込みとなります。
※審査の内容によっては、振込みが遅れる場合があります。
医療費助成に関して、
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
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