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政務活動費について

政務活動費とは
 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、議員が実施する調査研究、広報・広聴、要望陳情、各種会議への参加等、町政の課題及び町民の意思を把握し町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として交付されるものです。
 五戸町議会では、令和6年3月19日に「五戸町議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し令和6年4月1日から施行しています。

 

交付対象・交付額
・五戸町議会議員
・議員1人当たり月額20,000円

 

交付方法
 議員の政務活動の実績に応じ、後払いにより交付(年2回支払い)

 

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項  目 内  容
調査研究費 議員が行う町の事務及び地方行財政などに関する調査研究又は調査委託に要する経費
研修費

議員が行う研修会、講演会等の実施に要する経費及び他団体が開催する研修会、

講演会等への参加に要する経費 

広報・広聴費 議員が行う調査研究等の活動に係る広報・広聴活動に要する経費
要望・陳情活動費 議員が行う要望又は陳情等の活動を行うために要する経費
会議費

議員が行う各種会議の実施に要する経費及び他団体が開催する各種会議、

意見交換会等への参加に要する経費

資料作成費 議員が行う調査研究等の活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う調査研究等の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
事務費 議員が行う調査研究等の活動に係る事務遂行に要する経費

 

政務活動費収支報告等についてはこちら

 

政務活動費に関する規定

五戸町議会政務活動費の交付に関する条例PDFファイル(158KB)
五戸町議会政務活動費の交付に関する規則PDFファイル(127KB)
五戸町議会政務活動費の運用に関する規程PDFファイル(213KB)
政務活動費の手引きPDFファイル(512KB)


議会・監査委員事務局
内線:311・312
電話:0178-62-7967(直通)
メールアドレス:gikai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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