重要土地等調査法について
重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法(正式名:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))が、令和4年9月20日に全面施行されました。本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
「特別注視区域」にある土地・建物については、所有権等の移転等をする契約を締結する場合、国への届出が必要となります。
※届出は、土地・建物の取引自体を規制するものではありません。
町内の注視区域
「重要土地等調査法」に基づき、令和6年4月12日に町内の一部の区域が「注視区域」として指定され、同5月15日から施行されました。指定区域については下記のとおりです。
〇注視区域:防衛統合ディジタル倉石無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
・区域図
問い合わせ先
制度の詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001ー125(平日午前9時~午後5時30分まで)
総務課
内線211
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。