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青年就農給付金事業(経営開始型)

 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。次の条件に当てはまる方は、役場 農林課(農林畜産班)までお問い合わせください。
 

給付者の主な要件(すべてを満たす必要があります)
 

(1)就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農であること
 自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
 ・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主である。
 ・主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている。
 ・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
 ・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
 ※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(3)経営開始計画が以下の基準に適合していること
 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(4)人・農地プランへの位置付け
 市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
(5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

 (注1)給付対象の特例
 ・夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。
 ・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付する。
 ・平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする。
 (注2)以下の場合は給付停止となります
 ・給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合
 ・経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
 

給付金額および給付期間
 

(1)給付金の額は、1人当たり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2)夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
 1.家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
 2.主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
 3.夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
(3)複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
 

申請手続について
 

 青年就農給付金の給付を希望される方は、「経営開始計画」を作成し、期日までに申し込み先まで提出してください。
(1)様式ダウンロード

(2)申込期間

 平成24年12月5日(水)から12月14日(金)まで
 

その他
 

 必要に応じて追加募集を行う可能性もありますので、随時ご相談は受け付けます。また、詳しい内容をお知りになりたい場合や、ご不明なことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

申し込み・お問い合わせ先

 五戸町役場 農林課(農林畜産班)
 電話:0178-62-7960(直通)



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