五戸町特定空家等判断基準について
特定空家等とは
著しく管理がされていない空家等で要件は以下のとおりです。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
町では特定空家等を認定するため、国のガイドラインを参考に判断基準を定めました。
特定空家等に認定されると
空き家等対策の推進に関する特別法に基づき、所有者等が改善に応じない場合には措置を講じられます。
認定されないよう空家等の適切な管理をお願いします。
①助言又は指導
②勧告
住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外されるため、
特定空家等がある土地の固定資産税が最大6倍となる場合があります。
③命令
④行政代執行
町が特定空家等の所有者等の代わりに解体等をします。
処分費用は所有者等に請求します。