文字サイズ
背景色 標準
Please Select Your Language
現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 都市計画課 > 浄化槽に関する届出(報告)|五戸町

浄化槽に関する届出(報告)

 五戸町内に設置される浄化槽の主な事務が令和7年4月1日より県から町へ移譲されます。

 これに伴い、浄化槽関係の届出(報告)先が五戸町役場都市計画課へ変更となります。

 同日以降、浄化槽に関する届出等に当たっては、お間違え無いようご注意ください。

 

移譲対象となる届出・報告

 次の場合には、届出書・報告書を提出しなければなりません。

 なお、「青森県電子申請・届出システム」により届出等を行うことも可能です。

 

浄化槽を設置するとき、構造・規模を変更するとき

 浄化槽を設置するとき、または浄化槽の構造・規模を変更(軽微な変更を除く)するときは、届出書を提出する必要があります。

 浄化槽の工事に着手する22日前(型式認定浄化槽の場合は11日前)までに提出してください。

 なお、建築確認を要する場合は、これまでどおり建築主事等に届出してください。

 

 手続の詳細や添付書類については、こちらをご覧ください。

 

浄化槽設置届出書(PDF板はこちらPDFファイル(140KB))(WORD版はこちらワードファイル(20KB)

浄化槽変更届出書(PDF板はこちらPDFファイル(111KB))(WORD版はこちらワードファイル(20KB)

 

浄化槽を使用開始したとき、浄化槽管理者・浄化槽技術管理者が変更になったとき

 浄化槽を使用開始したとき、浄化槽管理者または浄化槽技術管理者が変更になったときは、その日から30日以内に報告書を提出してください。

 

浄化槽使用開始報告書(PDF版はこちらPDFファイル(78KB))(Word版はこちらワードファイル(19KB)

浄化槽管理者変更報告書(PDF版はこちらPDFファイル(66KB))(Word版はこちらワードファイル(27KB)

浄化槽技術管理者変更報告書(PDF版はこちらPDFファイル(74KB))(Word版はこちらワードファイル(27KB)

 

浄化槽の使用を廃止(浄化槽を撤去)したとき

 下水道への接続、家屋の解体等により、浄化槽の使用を廃止(撤去)したときは、その日から30日以内に届出書を提出してください。

 

浄化槽使用廃止届出書(PDF版はこちらPDFファイル(70KB))(Word版はこちらワードファイル(16KB)

 

浄化槽を使用休止・再開したとき

 浄化槽を長期間使用しないときは、清掃を行った記録を添付して使用休止届出書を提出することができます。
 使用休止中は、維持管理の義務(保守点検、清掃、法定検査)が免除されます。
 また、休止した浄化槽の使用を再開するときは、使用再開届出書を提出してください。

 

浄化槽使用休止届出書(PDF版はこちらPDFファイル(80KB))(Word版はこちらワードファイル(19KB)

浄化槽使用再開届出書(PDF版はこちらPDFファイル(70KB))(Word版はこちらワードファイル(16KB)


都市計画課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:250・251・252・253
電話:0178-62-7962(直通)
メールアドレス:toshikeikaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


  • 町長の部屋
  • 公共施設空き状況
  • 申請書ダウンロード
  • Q&A
  • 行政サービス
  • 五戸町例規集
  • 五戸町議会
  • 五戸総合病院
  • 五戸町農業委員会
  • リンク
  • ご意見・ご提案
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
上部へ ホームへ