青年就農給付金(経営開始型) 対象者の要件(平成27年度版)
次の要件をすべて満たす必要があります。
年齢・経営意欲
- 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
独立・自営就農
- 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。
- 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
経営の全部又は一部継承の場合 ※該当する場合のみ
- 継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者※1と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人※2以外の農業法人を継承する場合は給付対象外。
※1 新規参入者…土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者
※2 一戸一法人…原則として世帯員のみで構成される法人
青年等就農計画
- 農業経営を開始して5年後までに農業※3で生計が成り立つ青年等就農計画であること。
- 計画の達成が現実可能と見込まれること。
※3 農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民泊等の関連事業を含む。
人・農地プランへの位置づけ等
- 人・農地プラン※4に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構※5から農地を借り受けていること。
※4 五戸町では、五戸、川内、豊間内、浅田、倉石の5地区に分けて人・農地プランを作成しています。人・農地プランに位置づけられるには、各地区の座談会に出席し、プランへの位置づけについて承認を得る必要があります。人・農地プランについてはコチラ
※5 農地中間管理機構についてはコチラ
国の他の給付金の不受給
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等(生活保護、失業給付等)を受けておらず、かつ、原則として「農の雇用事業」※6による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
※6 農の雇用事業についてはコチラ
一農ネットへの加入
- 原則として、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。
※一農ネットへの加入はコチラ(農林水産省ホームページ)
経営開始時期
- 平成22年4月以降に農業経営を開始した者であること。
夫婦で共同経営により農業経営を開始する場合(給付金額1.5倍) ※該当する場合のみ
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
- 夫婦共に、各地区の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
複数の青年就農者で農業法人を設立し、共同経営する場合(対象者それぞれに給付) ※該当する場合のみ
- 農業法人及び青年就農者それぞれが、各地区の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
※経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付対象外。
農林課
内線262・263・264・265
電話:0178-62-7960(直通)
メールアドレス:norin_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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