青年就農給付金(経営開始型) 給付金額・期間
給付金額(平成27年2月2日までに申請し、給付対象者となった方)
- 給付期間1年につき1人あたり150万円
- 夫婦で農業経営を開始する場合、給付期間1年につき夫婦合わせて225万円(1.5倍)
・家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
・主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
・夫婦共に、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合、給付期間1年につき当該青年就農者にそれぞれ150万円
・農業法人及び青年就農者それぞれが、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付対象外。
給付金額(平成27年度以降に新規に給付対象者となる方)
- 前年の所得に応じて、給付期間1年あたりの給付額が0円~150万円の間で変動します。(夫婦の場合は1.5倍)
区分 | 給付金額(年額) | |
経営開始1年目 | 150万円 | |
経営開始2年目以降 | 前年の所得が100万円未満 | 150万円 |
前年の所得が100万円以上 350万円未満 |
(350万円-前年の所得)×3÷5 | |
前年の所得が350万円以上 | 給付停止 |
給付期間
- 最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)
※経営開始後1年を超えて最初に給付申請した場合の残りの給付期間は、5年間(最長の給付期間)から既に経過した年数分を差し引いた期間となります。
【例】H23年3月24日に農業経営を開始した方が、
①H24年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間5年間
②H25年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間4年間
③H26年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間3年間
④H27年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間2年間
⑤H28年3月23日までに最初の給付申請をした場合…給付期間1年間
農林課
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