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特別障害者手当 対象者

 

 20歳以上で、次の(1)~(3)の各要件をすべて満たす方

(1) 障がい程度の要件

 次のいずれかに該当する方

  • 表Bの1~7のうち2つ以上に該当 (重複障がい)
  • 表Bの1~7のうち1つと、表Cの1~11のうち2つ以上に該当 (重複障がい)
  • 表Bの3~5のうち1つに該当し、表Dの各動作の点数の合計が10点以上 (肢体不自由)
  • 表Aの8と、表Eの1度に重複して該当 (内部障がい)
  • 表Aの9に該当し、表Fの各能力の点数の合計が14点以上 (精神障がい・知的障がい)

 

>表Aへのリンク

>表Bへのリンク

>表Cへのリンク

>表Dへのリンク

>表Eへのリンク

>表Fへのリンク

 

(2) 在宅の要件

 次のいずれかに該当するときは、在宅とみなされないため手当を受けられません。

  • 施設入所しているとき

>入所すると手当を受給できない施設一覧

 

※転院(病院⇔病院)、転所(老健⇔老健)、退院と同じ日に入所(病院⇔老健)などの場合は、最初の入院・入所日から通算します。

(3) 所得の要件

  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えない方

※本人の所得制限の基準額は、障害基礎年金に準じます。

※配偶者、扶養義務者の所得制限の基準額は、老齢福祉年金に準じます。 

※扶養義務者とは、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)、兄弟姉妹のうち、障がい者本人の生計を維持している方(生活費などを主に負担している方)をいいます。子の配偶者などは、扶養義務者にあたりませんので、税法や健康保険の「扶養」とは必ずしも一致しない場合があります。

 

 


特別障害者手当 


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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