特別障害者手当 対象者
20歳以上で、次の(1)~(3)の各要件をすべて満たす方
(1) 障がい程度の要件
次のいずれかに該当する方
- 表Bの1~7のうち2つ以上に該当 (重複障がい)
- 表Bの1~7のうち1つと、表Cの1~11のうち2つ以上に該当 (重複障がい)
- 表Bの3~5のうち1つに該当し、表Dの各動作の点数の合計が10点以上 (肢体不自由)
- 表Aの8と、表Eの1度に重複して該当 (内部障がい)
- 表Aの9に該当し、表Fの各能力の点数の合計が14点以上 (精神障がい・知的障がい)
(2) 在宅の要件
次のいずれかに該当するときは、在宅とみなされないため手当を受けられません。
- 施設入所しているとき
※転院(病院⇔病院)、転所(老健⇔老健)、退院と同じ日に入所(病院⇔老健)などの場合は、最初の入院・入所日から通算します。
(3) 所得の要件
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えない方
※本人の所得制限の基準額は、障害基礎年金に準じます。
※配偶者、扶養義務者の所得制限の基準額は、老齢福祉年金に準じます。
※扶養義務者とは、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)、兄弟姉妹のうち、障がい者本人の生計を維持している方(生活費などを主に負担している方)をいいます。子の配偶者などは、扶養義務者にあたりませんので、税法や健康保険の「扶養」とは必ずしも一致しない場合があります。
特別障害者手当
福祉課
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