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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > 福祉保健課 > 障がい福祉 特別障害者手当 こんなときは届出を

特別障害者手当 こんなときは届出を

 

 次のような場合は届出をしてください。 【】内は届出に必要なもの

氏名を変更したとき

  • 特別障害者手当氏名住所変更届 【戸籍抄本、印鑑】

 

住所を変更したとき

  • 特別障害者手当氏名住所変更届 【印鑑】

 

 

死亡したとき

  • 特別障害者手当死亡届 【印鑑、死亡診断書の写しまたは住民票除票】

 

未支払の手当があるときは

  • 未支払特別障害者手当請求および口座振替申出 【印鑑、相続人等の通帳】

※死亡した月の分までの手当を請求できます。

※未支払の手当を請求できるのは、死亡の当時に受給者本人と生計を同じくしていた方であって、優先順位は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹―になります。

 

口座の変更を希望するとき

  • 特別障害者手当口座振込申出 【本人名義の通帳、印鑑】

 

施設入所したとき

  • 特別障害者手当資格喪失届 【入所日を確認できる書類、印鑑】

 

※届出をせずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。

>入所すると手当を受給できない施設一覧

>施設を退所して再申請するときは

 

 

入院、診療所、老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所したとき

  • 特別障害者手当資格喪失届 【入院・入所日を確認できる書類、印鑑】

 

※届出せずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。

>別の病院、診療所、老人保健施設に移ったときは

>退院・退所して再申請するときは

 

 


特別障害者手当 


福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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