特別障害者手当 こんなときは届出を
次のような場合は届出をしてください。 【】内は届出に必要なもの
氏名を変更したとき
- 特別障害者手当氏名住所変更届 【戸籍抄本、印鑑】
住所を変更したとき
- 特別障害者手当氏名住所変更届 【印鑑】
死亡したとき
- 特別障害者手当死亡届 【印鑑、死亡診断書の写しまたは住民票除票】
未支払の手当があるときは
- 未支払特別障害者手当請求および口座振替申出 【印鑑、相続人等の通帳】
※死亡した月の分までの手当を請求できます。
※未支払の手当を請求できるのは、死亡の当時に受給者本人と生計を同じくしていた方であって、優先順位は(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹―になります。
口座の変更を希望するとき
- 特別障害者手当口座振込申出 【本人名義の通帳、印鑑】
施設入所したとき
- 特別障害者手当資格喪失届 【入所日を確認できる書類、印鑑】
※届出をせずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。
入院、診療所、老人保健施設に継続して3か月を超えて入院・入所したとき
- 特別障害者手当資格喪失届 【入院・入所日を確認できる書類、印鑑】
※届出せずに手当を受給すると、後日、返還していただくことになりますのでご注意ください。
特別障害者手当
福祉課
電話:0178-62-7955(直通)
メールアドレス:fukushi_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。