特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 所得状況届について
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者には、毎年1回、8月ごろに所得状況届を提出していただきます。届出受付期間等は、役場から個別に通知します。
- 受給者本人、配偶者、扶養義務者いずれかの前年の所得が一定額を超えると、8月分(11月振込)~翌年7月分(翌年8月振込)の1年間の手当が支給停止になります。受給資格はなくならず、毎年、所得状況届により所得の見直しをします。
- 所得状況届を提出しないと、8月分(11月振込)以降の手当の支給が差し止めになります。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
特別障害者手当
福祉課
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