緊急お知らせ
避難情報
五戸町が発令する避難情報を随時更新しています。
ただし、災害発生時にはネットワーク障害が発生する可能性がありますので、防災行政無線放送等によくご留意ください。
災害状況
五戸町新型コロナウイルス感染症対策本部
4月7日夜7時、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に規定する「緊急事態宣言」が発出され、同日から5月6日まで宣言に基づく措置が行われることに伴い、町においても同法第34条、五戸町新型インフルエンザ等対策本部条例及び五戸町新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき「五戸町新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
(1)名称:五戸町新型コロナウイルス感染症対策本部
(2)設置根拠:五戸町新型インフルエンザ等対策本部条例
(3)構成:
本部長:町長
副本部長:副町長、総合病院長、教育長
本部員:各課長、五戸消防署長、総合病院総看護師長、その他本部長が必要があると認めたもの
事務局:総務課
(所掌事務)
①県内及び町内における発生の状況の情報収集並びに伝達、取りまとめ及び公表
②町が実施する緊急事態措置に関する総合調整
③町民に対するまん延の防止に関する措置に係る総合調整
④生活環境の保全その他町民生活及び地域経済の安定に関する措置に係る総合調整
⑤その他本部長が総合調整を必要として指示する事項
災害に備え、覚えておきましょう
避難情報の種類
◆自治体が発令する避難情報は3種類◆
避難準備情報 |
①気象予警報等が発表され、事前に避難準備をすることが適当
②災害の発生を覚知し、諸般の状況から災害の拡大が予想され、事前に避難準備することが適当
と判断される場合に、避難行動に時間がかかる身体障がい者や高齢者等を早めに避難させるため、国のガイドラインに基づき、町長の判断で発令します。 |
避難勧告 |
①避難準備より状況が悪化し、事前に避難が必要
②災害を覚知し、災害の拡大が予想され、事前に避難が必要
と判断される場合に、災害対策基本法第60条に基づき、町長の判断で発令します。 |
避難指示 |
①避難勧告より状況が悪化し、緊急に避難が必要
②災害を覚知し、著しく危険が切迫し、緊急に避難が必要
と判断される場合に、同じく災害対策基本法第60条に基づき、町長の判断で発令します。 |
避難所一覧
五戸町が指定する避難所の一覧です。自分が住んでいる地区の避難所を確認し、避難経路を把握しておきましょう。
なお、災害発生時には状況により避難所が使用できない場合もありますので、防災行政無線放送等によくご留意ください。
避難所一覧のダウンロード
(102KB)
ハザードマップ
農業用ため池の防災対策について
五戸町ため池マップのダウンロード
(13239KB)
防災行政無線電話応答システム
電話:0178-61-1106
防災行政無線で放送されたメッセージを電話で聞くことができます。
上記の番号に電話をかけ、音声ガイダンスに従ってプッシュホンを操作してください。(メッセージは放送後24時間で消去されます。)
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について
○弾道ミサイル発射直後の情報伝達
・弾道ミサイルは、発射からきわめて短時間で着弾します。
・ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートにより防災行政無線を流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。
○メッセージが流れた直後に取るべき行動
【屋外にいる場合】
・近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難してください。
・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。
【屋内にいる場合】
・できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。
行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。
なお、さらに詳しい情報について、添付ファイルをご参照ください。
その他の国民保護情報については、国民保護ポータルサイトをご確認ください。
計画
五戸町地域防災計画(2018.3 更新)
概要版
風水害等編災害対策編
地震災害対策編
資料・様式編
八戸圏域8市町村国土強靭化地域計画(2019.3 策定)
八戸圏域8市町村(八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町)では、大規模災害から住民の命や生活、地域経済社会を守るため、あらかじめ災害に強い地域づくりを計画的に推進するための指針となる「八戸圏域8市町村国土強靭化地域計画」を合同で策定しました。
避難確保計画の作成について
○避難確保計画の作成・避難訓練の実施義務
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と町長への報告が義務となりました。
※「浸水想定区域」とは:河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域であり、国または県が指定します。
※「土砂災害警戒区域」とは:土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、県知事が指定します。
※「要配慮者利用施設」とは:社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
避難確保計画(雛形)
(128KB)