五戸町まちづくり推進団体登録制度のご案内
更新日:令和7年3月14日
まちづくり事業とは
(1)地域の課題を解決するための事業
(2)地域の特色を活かし、その魅力を高めるための事業
(3)町または集落の発展に資する事業
(4)その他公益に適う事業であって、町長が認めるもの。
五戸町まちづくり推進団体とは
次の各号に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1)町内を主な活動拠点とし、まちづくり事業を開始しようとする団体又は既にまちづくり事業を行っている団体
(2)五戸町内に在住又は在勤する者、あるいはまちづくり事業に意欲のある者で、5人以上で構成される団体
(3)会則、事業計画、予算及び決算を示すことができる団体
ただし、以下に掲げる団体は登録の対象としない。
(1)営利、宗教及び特定の政治活動を主たる目的とする団体
(2)個人の趣味的活動等を主たる目的とする団体
(3)公共的団体
農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、社会福祉協議会、
社会福祉団 体、赤十字社等の厚生社会事業団体、教育団体、青年団、婦人会、文化団体、
スポーツ団体等の教育文化スポーツ団体等の公共的な活動を行う団体であり、法人か否かを問わない。
(4)その他事業の内容等がまちづくり事業と認められない団体
登録団体への支援
(1)町の広報媒体等を活用したまちづくり推進団体の登録情報及び活動状況等の公表
(2)町が開催するまちづくりに関する行事等の案内
(3)その他予算の範囲内において、町長が必要と認める支援(公共施設の利用料減免など)
登録申請方法
五戸町まちづくり推進団体登録申請書(様式第1号)(19KB)に会則及び会員名簿を添えて、提出すること。
要綱及び提出書類等
五戸町まちづくり推進団体登録申請書(様式第1号)(19KB)
五戸町まちづくり推進団体登録変更申請書(様式第3号)(16KB)
五戸町まちづくり推進団体登録抹消申請書(様式第4号)(15KB)
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総合政策課 地方創生班
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内線:234・235
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