令和6年度 五戸町移住支援金
更新日:令和6年5月1日
東京圏から五戸町への移住・就業で最大100万円
五戸町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から五戸町に移住した方が各種要件を満たした場合に、最大100万円の移住支援金を交付します。
(あおもり移住支援事業/五戸町移住支援事業)
対象者
次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方。
(1)移住元必須要件【ア~イのすべてに該当すること】
ア 五戸町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたことまたは
東京圏(※1)に在住し、東京23区内に通勤(※2)していたこと。
イ 五戸町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏に在住し、
東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを
当該1年の起算点とすることができます。)
(※1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(ただし、以下の条件不利地域を除く)
条件不利地域(対象外の地域)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市 、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間とすることができます。
(2)移住先必須要件【ア~イのすべてに該当すること】
ア 申請時において、転入後1年以内であること。
イ 申請日から5年以上継続して五戸町に居住する意思があること。
(3)その他必須要件【ア~ウのすべてに該当すること】
ア 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他青森県または五戸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)選択要件【ア~エのいずれかに該当すること】
ア 就業(一般)
- マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
イ 就業(専門人材)
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、新規で採用された方。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、五戸町を生活の本拠として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 関係人口
- 転入時の年齢が40歳未満の方。
- 五戸町の移住関連事業及び関係人口関連事業のうち、町が指定するもの(五戸町関係人口該当申出書を参照)に参加経験を有すること。(ただし、申請日の属する年度を含まない直近2年度に開催されたものへの転入前の参加であって、町側で参加の事実を確認できる場合に限ります。)
オ 起業
- 申請日において、1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
交付金額
(1)2人以上世帯での移住 100万円
※申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元及び申請時において、同一世帯に属していること。
また、いずれも申請時において転入後1年以内で、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)単身での移住 60万円
申請書類
申請に必要な書類については、以下のとおりです。
共通 |
□移住支援金交付申請書(様式第1号)及び誓約事項(様式第1号別紙)(162KB)
□写真付き身分証明書の写し(本人確認書類) |
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該 当 す る 場 合 |
【東京圏から東京23区内に通勤していた方(被雇用者)】 □退職証明書や離職票等(雇用保険の被保険者であったこと・その期間が確認できる書類)
【東京圏から東京23区内に通勤していた方(個人事業主)】 |
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就業(一般・ 専門人材) |
□就業証明書(移住支援金申請用(一般・専門人材用))(73KB) | ||
テレワーク |
【被雇用者の要件で申請する場合】 □就業証明書(移住支援金申請用(テレワーク用))(65KB) 【個人事業主の要件で申請する場合】 □業務委託契約書の写し(業務内容・期間が確認できる書類) □開業届の写し(納税地の移転を届け出たことがわかる書類) |
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関係人口 | □五戸町関係人口該当申出書(85KB) | ||
起業 | □起業支援金交付決定通知書の写し |
申請締切(令和6年度事業)
令和6年12月27日(金)17時必着
※郵送の場合は、原則として簡易書留等配達記録の残る方法で送付してください。
注意事項
(1)制度詳細は「交付要綱」(1545KB)及び「募集要項(令和6年度)(675KB)」をご覧ください。
(2)予算の範囲内で受付順に交付可否を決定します。
(3)本交付金は課税対象収入です。本交付金を受領した方は、全額一時所得として計上が必要です。
(4)次の要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
- 虚偽の申請等をした場合(全額)
- 申請日から3年未満に五戸町から県外に転出した場合(全額)
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ該当)(全額)
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合(全額)
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に五戸町から県外に転出した場合(半額)
総合政策課 地方創生班
電話:0178-62-2111(代表)
内線:234・235
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:sousei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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