ふるさと納税による寄附の制度概要
【令和6年8月14日更新】
ふるさと納税による寄附の制度概要
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都道府県・市町村への寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則としてその全額が控除されます。(一定の上限はあります。)
※控除額の上限:個人住民税所得割額の概ね1割
控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。 -
寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」により控除されます。
※控除をうけるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。
税金の控除について
①所得からの控除=(【ふるさと納税額】-2,000円)×【所得税の税率※】
- 所得税からの控除は、上の計算式で決まります。
- 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得額等の40%が上限です。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
②住民税からの控除(基本分)=(【ふるさと納税額】-2,000円)×10%
- 住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
- 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
③住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%[基本分]-所得税の税率)
- 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。
③'住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
- 特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③'の計算式となります。
- この場合、①、②及び③'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
~あくまで目安ですので、具体的な計算はお住まいの市区町村にお尋ねください。~
財政課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:225
電話:0178-62-7953(直通)
FAX:0178-62-2215(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
総合政策課(返礼品開発担当)
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238
電話:0178-62-7974(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。