文字サイズ
背景色 標準
Please Select Your Language
現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > ふるさと納税 > ふるさと納税による寄附の制度概要
五戸町ふるさと納税

ふるさと納税による寄附の制度概要

【令和5年3月14日更新】

ふるさと納税による寄附の制度概要

  • 都道府県・市町村への寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則としてその全額が控除されます。(一定の上限はあります。)
    ※控除額の上限:個人住民税所得割額の概ね1割
    控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
  • 寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」により控除されます。
    ※控除をうけるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続きが必要です。

 税金の控除について

①所得からの控除=(【ふるさと納税額】-2,000円)×【所得税の税率※】

  • 所得税からの控除は、上の計算式で決まります。
  • 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得額等の40%が上限です。

※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

 

②住民税からの控除(基本分)=(【ふるさと納税額】-2,000円)×10%

  • 住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
  • 控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

 

③住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%[基本分]-所得税の税率)

  • 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。

 

③'住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%

  • 特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③'の計算式となります。
  • この場合、①、②及び③'の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

 

~あくまで目安ですので、具体的な計算はお住まいの市区町村にお尋ねください。~


財政課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:225
電話:0178-62-7953(直通)
FAX:0178-62-2215(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
総合政策課(返礼品開発担当)
電話:0178-62-2111(代表)
内線:234・235
電話:0178-62-7952(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


  • 町長の部屋
  • 公共施設空き状況
  • 申請書ダウンロード
  • Q&A
  • 行政サービス
  • 五戸町例規集
  • 五戸町議会
  • 五戸総合病院
  • 五戸町農業委員会
  • リンク
  • ご意見・ご提案
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
上部へ ホームへ