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現在位置 : ホーム > 暮らしのガイド > ふるさと納税 > ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について|五戸町
五戸町ふるさと納税

ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について

町では、ふるさと納税返礼品提供事業者及び五戸町産品を常時募集しております。

五戸町内で生産されたものを原材料とする商品や、五戸町内で製造されたもの等、五戸町産品を取り扱っている事業者で、ふるさと納税の返礼品として取り扱うことを希望する場合は、町担当課までご連絡ください。

 

返礼品として扱える商品の条件

以下に示す【ふるさと納税指定制度における「地場産品基準」(総務省)】に当てはまるものに限ります。

 

  1. 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
  2. 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
  3. 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
    イ・熟成肉)地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された食肉を原材料として、当該地方団体の区域内において熟成したもの
    イ・精米)地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの 
    ロ)当該地方団体において製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程が行われており、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの
  4. 返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
  5. 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
  6. 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。
  7. 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
    7の2)当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。
    7の3イ)当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの
    7の3ロ)当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村が属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの
    7の4)当該地方団地の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること
  8. 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
      イ)市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
      ロ)都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
      ハ)都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの
  9. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。

 

返礼品提供事業者となるための条件

  1. インターネット利用環境を有していて、メールアドレスを持っていること。
  2. 提供商品を配送用に梱包できること。
  3. ふるさと納税指定制度における「地場産品基準」(総務省)に当てはまる商品を提供できること。
  4. 商品の品質管理及び在庫管理が徹底されていること。
  5. 商品に万が一のことがあった際に、代替補償が可能なこと。

 

その他

 返礼品については、提供事業者から提供を受ける商品の適正価格に、配送のために要する梱包資材等に係る経費を添加し、ご提示いただきます。

 また、サービス商品(宿泊商品・旅行商品・その他代行商品等)の場合は、チケットなどの現物をご用意いただき寄付者に送付していただきます。

 商品に対する苦情等については、内容によって提供事業者に対応を求める場合があります。

 商品に起因するトラブル等については、提供事業者の責任でご対応いただきます。

 提供事業者および返礼品については、所定の審査を経た上で取り扱いを決定しますので、必ずしも希望に添えない場合がありますことを予めご了承ください。


総合政策課 政策調整室
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238
電話:0178-62-7974(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:seisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。


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